![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
はじめまして。
私は4月~10月末まで、ある会社から「業務委託」という雇用形式で、税金や保険料など一切差し引かず、契約通りの給料を受け取っていました。その給料の合計金額は1月~3月のインターン分も含めて「110万円」になります。
ですが、雇用形式は委託になっていますが、普通に通勤していました。その交通費は自己負担だった為、月3万円強、合計30万円くらいの出費になります。
その出費を差し引くと、11月・12月に30万近くの収入が無い限り、実際の収入は103万円を超えないと思うのですが、このような場合はどうすれば良いのでしょうか?
税務署や何処かからの連絡をのんびり待っていてよいのでしょうか?自分で何かしなければならないのでしょうか?
税務署に相談に行きたいのですが、
休日出勤になるほど忙しく、なかなか時間が取れないため、
まずこちらで質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
貴方の場合は、給与所得ではなく事業所得になると思われます。
給与であれば、通常会社ですべてやりますので何もすることはありません。
しかし、事業所得は自分で確定申告しないといけません。
たぶん、来年の1月初めに委託元の会社から「支払調書」というものが送られてくると思います。
そこには、今年会社が貴方に支払った金額が記載されています。
それを持って、来年確定申告してください。
年収が103万円を超えなければ税金かからない、というのは給与所得の場合であり貴方の場合は違います。
また、「収入」は経費などを引く前の額をいいます。
そして、税金は収入から経費を引いた「所得」に対して課税されます。
給与の場合103万円だと、その経費として65万円が認められおりそれを引くと38万円になり、これ以下だと所得税かかりません。
事業所得の経費は決まっていませんので自分で計上します。
経費、これは交通費もそうですが、それ以外にも消耗品費、通信費、接待交際費など業務にかかっものすべてを収入110万円から引き、残った額「所得」が38万円を超えると所得税かかります。
ただ、貴方の仕事が内職などの「家内労働」に該当すれば、65万円が実際かかっていなくても必要経費として認められています。
参考
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kijun/chingi …
経費の計上は「収支内訳書」というものを作成します。
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.2
- 回答日時:
財務所へ行き相談してください。
どうすればよかったのか。
どうするのがいいのか。どうしようもないのか。教えてくれますよ。
貴方は個人事業主ではないのですか。
届け出も必要です。
会社は教えてくれなかったのですか。
個人事業主なら当然ガソリン代は経費です。クルマ代も減価償却分経費になると思いますよ。
税務署で聞くのが間違いありません。
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