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こんにちは、

確定申告で、受け取った駐車場代金は、雑所得でいいのでしょうか。給与所得の場合で、他に申告するものがある中での質問です。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

これまでどのようにされていたのでしょう。


今回から駐車場を初めて貸すことになったのですか。
それが業としての規模なら不動産収入として経費を計上し、差し引きを所得として合算することに。

空いたスペースを1台程度貸して代金をもらう程度では、固定資産税をどれだけ経費にできるかは税務署に聞いて見るのが良いと言えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
参考になりました。。

お礼日時:2011/03/06 12:33

貸駐車場を経営されているなら不動産所得だと思いますが...

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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/05 20:35

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