A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#2ですが、ひとつ大事な事を説明し忘れました。
給与扱いになる場合は、他の給与所得と合計して控除額を計算します。
だから、もし本業?として別の給与収入があれば給与所得として扱うのは不利かも知れません。
No.2
- 回答日時:
「アルバイト」という言葉がちょっと気になりました。
仕事は本当に請負契約でしょうか?
もしそうなら#1さんの回答通りですが、もし特定の建築会社・工務店や個人の頭領の下で通して職人として雇われていたとすれば、給与所得として扱われる可能性があります。
特定の雇い主でなくあちこちで仕事をしていても、収入の一部(収入250万なら5割)を給与収入として分けて申告することができます。
(作業場を所有していたり直接施主と契約をしたりしている場合や、自分で別の職人を雇ってる場合は×)
給与所得なら最低65万円以上が無条件に経費で控除されますので、自分で経費を積み上げるより簡単で安全確実なケースが多いです。
(事業経費はきちんと領収証を保管して帳簿を付けていないと否認されることがありますし、電話代や車両関係費などは一部が生活費と見なされて減額されることもあります)
給与収入で申告する場合の必要書類は、工務店等からの支払証明書が必要になります。
参考になりました。
ありがとうございます。
支払い証明書がもらえるかが気になります。
ちょっと気がひけるところもありますので。
経費で出来るだけ控除を増やしたいのは事実です。
おっしゃる通り、それが見なされずに減額される心配もあります。
No.1
- 回答日時:
雇用契約の給与ではなく、請負契約で支払われているのですね。
この場合は事業所得となり確定申告書のB様式に、収支内訳書を添付することとなります。
経費については収支内訳書に、項目(勘定科目)ごとに分けて記入します。
「収支内訳書」の用紙は税務署にありますが、下記のページから印刷できます。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/0 …
本来は領収書が必要ですが、確定申告には領収書は必要ありません。
税務調査などの際に呈示を求められたら呈示できるように保管しておけばよいのです。
領収書が無くても、出納帳や納品書などから支払ったことが証明できれば、経費として処理しましょう。
>電話代や道具代など、どの程度見てもらえるのでしょうか。
実際にかかった経費は全て計上できます。
駐車場代や高速代は「旅費交通費」・ガソリン代は「消耗品費」・電話料は「通信費」・道具代は「消耗品費」に計上します。
ただし、道具代は10万円未満のものは、購入時の経費として処理できます。
10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産として「備品」に計上して、3年間で均等償却が出来ます。
この場合、期中の購入でも月割り計算の必要がなく、残存価格も0円です。
20万円を超えるものは固定資産として「備品」に計上して、法定の耐用年数で減価償却をすることになります。
詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houz …
とてもわかり易い説明で、
ありがとうございました。
税務署のページで入力していたところでしたので、
とても助かりました。
ありがとうございました。
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