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専業主婦でしたが…、昨年から2つの仕事を始めました。
(1)外務員報酬として26万円の収入。経費として、ガソリン代、電話代を差し引くと…、20万円程度になります。
(2)昨年の10月より、英国式リフレクソロジーのサロンを自宅の一室で開業。収入としては13,000円程でした。経費としてはホームページを開設、消耗品の購入、その他、協会の年会費24,000円などで利益はまるでありません。

確定申告の時に一緒に開業届けを出せばよいと聞いたので、開業届けは出していません。(リフレクソロジーのサロンは保健所などの承認は必要ないです)
そもそも、利益もないのに開業届けを出す必要はあるのでしょうか? もう少し安定して、収入が入るようになってからでは遅いですか?

申告する場合、白色申告となる訳ですが・・・、経費はいくらまで認められますか?
以前に保険外交員をしていた時に確定申告していたのですが・・・、特に領収書の提示を求められることはなく、何パーセントかを機械的に算出して経費にしていた記憶があるのですが・・・。忘れてしまったので、もしご存知でしたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

平成17年の所得の計算は、


外交員報酬20万円とリフレクソロジー(13,000円-経費分)
を合計した金額になります。

下の参照URLの「2 確定申告をする必要のある人」に
ありますように、所得の金額から控除や減税を引いても
まだ税額がでるようでしたら、確定申告をしないといけな
いとあります。
平成17年分の所得は、所得税の基礎控除38万円(住民
税33万円)の範囲内であり税額が発生しませんので、
確定申告は必要ないということになります。
(外交員報酬で、税金が源泉徴収されていれば申告をする
ことで還付されるわけですが)

次に、開業届は開業してから1ヶ月以内に税務署に提出す
る必要があります。金額の多寡は要件になっていませんの
で事業を開業した限り提出の義務があります。
ただ、罰則規定もなく、本人が不利益になることもないた
め、まぁ早めに提出すれば良いと思います。

白色申告、青色申告にかかわらず経費がいくらまで認めら
れるといった計算はありません。事業にかかった経費の
金額までいれてかまいません。
ただし、青色申告を選択していれば、赤字になった場合に
翌3年間赤字を繰り越せる、前年に繰り戻せるといった
計算ができます。

保険外交員をされていたときの、自動的に算出していた
金額というのは、「家内労働者の特例」として65万円
を経費にしていたか、
もしくは・・・給与として、給与所得控除(収入の約3割
程度)を適用してしまっていたか、ではないでしょうか。
(報酬としていただいていた分を、給与所得控除で計算す
ることは認められていないわけですが)


申告はいらなくても、万が一のときのために、請求書や
領収書、つけていた帳簿等は7年間保存しておくと良い
と思います。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
参考になりました。

家内労働者の特例というのが出てきますが・・・、家内労働者というのは、どういう種類の労働をされている人のことを指すのですか? 保険外交員にも家内労働者の特例が適用されるのでしょうか?
まさに、家でしているということであれば、リフレクソロジーも家内労働ということになるような気がしますけれど。お分かりでしたら、教えて下さい。

お礼日時:2006/01/09 22:06

外交員は、「家内労働者等」のなかに含まれます。


また、「家内労働者」というのは、平たく言うと、内職でやっている仕事をいいます。傘のひもをつける作業や観光地のおみやげのキーホルダーの部品を組み立てたり、クリスマスツリーの飾り物の一部を貼り合わせたりするような自宅で行う仕事ですが、他の人が家に持ってきたり、事業所まで加工する品物や部品を取りに行ったりする仕事に限られます。
自分が主体となって行う仕事は、家内労働者に該当しません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1810 …
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/11 19:26

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