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不倫相手に借りていた携帯電話を、嫁に見つかり取られてしまいました。
その後、不倫相手と別れて、相手に携帯を返すように言われています。
でも嫁は、不倫の証拠だから今は返せないと言うのです。
(離婚しようとは思っていたので、今は別居中です)
早く携帯を返したいのですが、嫁に携帯を所持している権利はあるのでしょうか?(携帯電話は、不倫相手が契約したものです)

A 回答 (3件)

権利はありません。

仮に、基本料金を立て替えてもダメです。また、契約者に承諾がない場合、窃盗です。証拠というならば、裁判中でないと無理です。そうでないなら窃盗容疑で被害届を契約者が出せば取り返すことも可能ですが、何もしていないなら、あなたに責任が及びます。借りていたものを紛失、破損、又貸しした場合、契約者からすればあなたの責任として被害請求できます。
しかし、以上の行動が取れていないなら、法律的に手を出すことは出来ませんし、あなたも権利を主張することもできません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました、これですっきりできそうです。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/20 13:50

不倫相手が許可した訳ではないので相手が警察に届けをだせば窃盗罪になる可能性は十分にありますよ。

。人の物を許可無く持っているわけですからね。その辺を奥様に教えて挙げてください。
そして今現在も契約したままだとすると奥様にその携帯電話の月々の支払をしなくてはならなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
嫁に伝えて、早く返すように言います。

お礼日時:2008/07/20 13:51

電話会社から見れば貴方も嫁さんも契約者以外ですから所持する権利は無いでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2008/07/20 13:48

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