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お願いします。
検察官の一人ひとりは独立官庁とか、でも検察一体ともいうし。具体的には、職場の上司が、当該事案は不起訴と指示してきても、事案を扱っている検察官は起訴に決定できるのでしょうか?
   以上です。

A 回答 (1件)

もう少し分かりやすい文章書きましょうね。



かいつまんで言えば、

検察官は独任制の官庁であるというのは、検察官が検察官として行った行政行為の有効性には他の検察官は全く関係がないということ。
検察官同一体の原則というのは、二つの意味があり、一つは対外的な意味として、検察官は個性がないので検察官が交代しても前の検察官の行為と後の検察官の行為は検察官の行為として区別しないということ(訴訟において裁判官の交代は弁論の更新を要するが検察官の交代は特別な手続を要しない)。もう一つは対内的な意味で検察官はその所属する検察庁という組織において上命下服の関係にあり、上司の指揮命令に従わなければならないということ。
したがって、上司の指揮命令に反する行為であっても検察官の職務としての行政行為それ自体は(他の無効原因がない限り)当然に有効であり、不起訴の指示に反してした起訴は完全に有効となるが、内部規律の問題として、指揮命令違反は処分理由になる。

ということ。
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この回答へのお礼

有難うございました。なるほど それほど 特別な機能という
か、権限でもないのですね。市役所なんかでも、ある市民課長の決定には、他の課長からの横槍は普通ありませんし、当該課長の個人的とか個性が処理に反映するわけでもない。また法令に従うかぎり、上級の指示(部長とか市長)に反しても、当該課長の決定が効力がないわけでもない。まあ常識のうちというわけなんでしょうな。

お礼日時:2008/07/22 12:29

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