

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間は、それぞれ国民年金第2号被保険者期間になりますから、基礎年金の受給資格を見るときにはすべて算入されることになります。
一方、厚生年金や共済年金の報酬比例部分[一方、定額部分については基礎年金が賄っている、ととらえて下さい]については、それぞれの被保険者期間(組合員期間)で決まることになります。
ということで、一般論としては、おおむね ANo.1 のとおりでよろしいかと思います。
No.3
- 回答日時:
加入期間は通算します
支給される年金は それぞれの加入期間と料金(加入当時の収入)から計算されます
共済年金分 XX円 厚生年金分 XX円 国民基礎年金分XX円の様に
No.1
- 回答日時:
> 両方を足した場合に支給期間を満たす場合、どちらかの年金が支給されるということはないのでしょうか。
両方を足したら25年若しくは40年以上と言う事と解釈いたしました。
共済及び厚年の加入期間(20歳以上60歳未満)は、国民年金の加入期間となります。
共済年金の条文は確認しておりませんが、厚生年金と同じはずなので、
この場合
・老齢基礎年金
・老齢厚生年金[厚生年金の加入実績に基づく額]
・老齢共済年金[共済年金の加入実績に基づく額]
この3つが支給されます。
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