No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
働いていたというだけでは条件を満たさなくて、厚生年金の保険料を44年以上、払ったという実績が必要な制度です。もしもそのとおりであるならば、他の要件も満たす必要もありますが、定額部分と報酬比例部分の両方(満額というのは多分このこと)を受給できる可能性があります。60歳からとは限りません。参考のURLを貼ります。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041203 …
No.3
- 回答日時:
・厚生年金に加入していた場合は
国民年金部分(老齢基礎年金)は65歳から支給になります
(65歳以前の支給は繰上げ支給:減額、になります・・申請要)
厚生年金部分(老齢厚生年金)は65歳から支給になります
(年齢により、老齢厚生年金の報酬・加給・定額部分の支給が60歳からあります、下記を参照して下さい)
(年齢により、支給部分:報酬・加給・定額、が違います)
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/60_sty …
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