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15歳から働いていると、60歳(44年と6ヶ月払い込み)になると年金が満額もらえると聞きましたがこれは本当ですか?

A 回答 (5件)

 こんにちは。

働いていたというだけでは条件を満たさなくて、厚生年金の保険料を44年以上、払ったという実績が必要な制度です。

 もしもそのとおりであるならば、他の要件も満たす必要もありますが、定額部分と報酬比例部分の両方(満額というのは多分このこと)を受給できる可能性があります。60歳からとは限りません。参考のURLを貼ります。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041203 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変よくわかりました。
ひとつ賢くなりました。

お礼日時:2008/04/17 22:14

長期特例のことですね、


昭和16年4月2日以降生まれで、被保険者でなく528月(44年)厚生年金がある場合、定額部分合わせてもらえる、一定の場合、加給年金もつく。
仕事を辞めてることがポイントです。
回答#1、2、3はすべて通常の場合。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
たいへんよくわかりました。

お礼日時:2008/04/17 22:17

・厚生年金に加入していた場合は


 国民年金部分(老齢基礎年金)は65歳から支給になります
 (65歳以前の支給は繰上げ支給:減額、になります・・申請要)
 厚生年金部分(老齢厚生年金)は65歳から支給になります
 (年齢により、老齢厚生年金の報酬・加給・定額部分の支給が60歳からあります、下記を参照して下さい)
 (年齢により、支給部分:報酬・加給・定額、が違います)
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/60_sty …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
疑問が解決しました。

お礼日時:2008/04/20 20:33

年金の支給は、規定年数の支払いがあれば、それ以上の支払いは要らないのですが、もらうときは、生まれた年によって少し異なりますが、規定年齢にならないともらえません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
疑問が解決しました。

お礼日時:2008/04/20 20:35

受給資格はありますが受給開始年齢が生まれた年によって異なるので社会保険事務所で「返金早分かり」というパンフレットを貰って読めば分か

ります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速、社会保険事務所で取り寄せて見ています。

お礼日時:2008/04/20 20:37

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