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加給年金額の要件について質問します。
昭和27年5月生まれ(男性)の場合、60歳から厚生年金の報酬比例部分が
支給開始されるときに、定額部分を繰り上げ支給しようかと考えています。
現在は独身ですが、定額部分を繰り上げ後、もし65歳までに結婚した場合
(相手は、年齢50歳や厚生年金の加入期間が10年の場合)加給年金額は
65歳になれば、加算されて支給されるのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

こんばんは。



「配偶者について,年齢が現在50歳,厚生年金の加入期間が10年」とすれば,質問者様の厚生年金の被保険者期間が240月以上あり,かつ65歳になった当時その配偶者の生計を維持していれば,原則として被保険者加給年金額が加算されます。

昭和27年5月生まれ(男性)については,60歳代前半の厚生年金(特別支給の厚生年金)において定額部分は支給されないので,「定額部分」とは老齢基礎年金のことをおっしゃっているのだと思います。
定額部分の無い特別支給の厚生年金に対しては加給年金額は加算されませんが,65歳になることにより特別支給の厚生年金は資格喪失し,本来の厚生年金の支給が開始され,加給年金額加算の対象となります。加給年金額の加算の要件は最初にお示ししたとおりです。
ただし,配偶者が20年以上加入の老齢厚生年金を受けることができる場合等は,加算が停止されることがあります。なお,生計維持の要件(配偶者の年収が850万円未満であること等)の詳細については,年金事務所にお尋ねください。
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