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2018年3月2日に65歳を迎え、再雇用期限は3月末で終了します。
現在、①2月末で退職 ②3月末で退職 を思案中です。
【雇用保険】① 150日  ② 50日
【厚生年金】イ.2月末で退職する場合:3月から厚生年金は満額受給できますか?
                 44年以上年金加入しています。
      ロ.2月現在、在職老齢年金を減額支給を受けています。(5万円/月)
       3月の年金は、イ.で満額(年金×1/12)受けられない場合、いくら受給       できますか?
 教えてください。

A 回答 (1件)

>2018年3月2日に65歳を迎え


 ・老齢基礎年金は4月分より支給になる・・6月振込分より(4月・5月分)
>①2月末で退職
 ・特別支給の老齢厚生年金は3月分より満額になる・・4月振込分(2月・3月分)より変更
  (60歳以降に払っていた厚生年金に関して、3月分より上乗せ(増額)される)
>②3月末で退職
 ・特別支給の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下の場合は、3月分より満額支給になる
  (在職厚生年金の調整は、65歳までは28万、65歳からは47万に変更になる為)
  (60歳以降に払っていた厚生年金に関して、4月分より上乗せ(増額)される:退職が3月末日のため)

>①2月末で退職、① 150日
 ・自己都合退職になるので、給付制限の3ヶ月が付く(この3ヶ月は失業給付は支給されない)
  ハローワークで手続きをしてから、最初の支給は4ヶ月後+数日後となる(基本21日分:初回のみ)
  以後は28日毎に認定が有り、その都度支給される(28日分)・・各2回以上(初回は3回以上)の求職活動を行い認定される必要がある
  150日全てを受給するには、6回の認定を受けることになる
>②3月末で退職、② 50日
 ・この場合は、定年と同様、給付制限は付かない
  ハローワークで手続きをしてから、1ヶ月+数日後に50日分が一括で支給される:「高年齢求職者給付金」と言う
  この場合、認定日に必要な求職活動は2回以上
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