A 回答 (16件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
世帯主と配偶者には、連帯して国民年金を納付する義務がある。
となれば当然、世帯で判断するのが通常です。
平成19年度
世帯員数 全額免除 収入
4人世帯(夫婦、子2人) 258万円
2人世帯(夫婦のみ) 157万円
単身世帯 122万円
No.15
- 回答日時:
#15で>加入期間に含まれるものとして4つの例をあげられています。
合算対象期間といいますが、これ以外にもたくさんあります。
そして、カラ期間があることをご本人がご存じない場合も多く存在します。
そのため、受給資格がないと思い込んでおられる場合が多いのです。
>収入が少ない人は国民年金の免除制度があるので不払いにはならない。
平成17年度、合計で538万人。約4分の1の人が全額免除、半額免除者数も53万人。
従って25年に満たない人は稀な存在であるということです。
現実には25年に満たないようにすることがよっぽど難しい。
それは収入があるのに国民年金の支払いを拒否した人が該当する。
それも昭和61年4月からほとんどの年金の支払いを拒んだ人たちが25年の受給資格期間を満たさない、
という結果になるでしょう。
これは、実情に則していない独断かと思います。
免除ひとつとっても、収入が少ないから必ず通るといった単純なものではありません。たとえば現在は30歳未満の若い人(フリーターなど)でも、以前は世帯主に収入あるといくら本人に収入なくても通りませんでした。このように、現実にはさまざまなケースが存在します。
一見受給資格ないように見えるケースもたくさんあります。
このうち、合算対象期間を確認することによって、受給資格に結び付くことが多くあります。
カラ期間の確認には詳細な聞き取りと調査が必要なため、熟練した専門家でないとわからないことが多いです。
年数足りない=納付拒否者という構図は必ずしも成り立ちません。
年金受給資格に関しては、断定や独断は避けるべきです。
No.14
- 回答日時:
加入期間に含まれるもの
会社員などの配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間(昭和61年(1986年)3月以前)
昼間部の学生が国民年金に任意加入しなかった期間(平成3年(1991年)3月以前)
昭和36年4月以降、日本国籍を有する人が外国に住んでいた期間で任意で加入しなかった期間
昭和36年4月以降の厚生年金等の脱退手当金などを受けた期間
政府は手当をした為この期間がすべて加入資格期間に含まれる為25年に満たない人存在しないこと。
収入が少ない人は国民年金の免除制度があるので不払いにはならない。
平成17年度、合計で538万人。約4分の1の人が全額免除、半額免除者数も53万人。
従って25年に満たない人は稀な存在であるということです。
現実には25年に満たないようにすることがよっぽど難しい。
それは収入があるのに国民年金の支払いを拒否した人が該当する。
それも昭和61年4月からほとんどの年金の支払いを拒んだ人たちが25年の受給資格期間を満たさない、
という結果になるでしょう。
厚生年金(共済)の加入歴のある場合
60~64歳
(1)老齢基礎年金受給資格期間を満たしていること
(2)厚生年金(共済)の加入歴が1年以上あること
(3)支給開始年齢に達していること
(4)定額部分(年金額)・報酬比例部分(年金額)・加給年金を受給
定額部分・報酬比例部分別に、性別や生年月日により支給開始年齢が異なる。
また、定額部分と報酬比例部分の両方を受給でき、加給年金の受給要件があれば、加給年金も受給
65歳~
(1)老齢基礎年金受給資格期間を満たしていること
(2)厚生年金(共済)の加入期間が1か月以上あること
(3)老齢基礎年金(年金額)・報酬比例の老齢厚生年金(報酬比例部分)・加給年金・経過的加算・振替加算を受給
>私は59歳でパート(厚生年金加入)です。
私はあと5年くらい年金を払わないと受給資格がありません。
ここらに疑問が生ずる?
No.13
- 回答日時:
質問者さんのケースの場合、
カラ期間(合算対象期間)となり得る期間は、ざっと挙げただけでも
以下のような期間(もちろん「もし該当すれば‥‥」です)が考えられます。
■ 1
20歳未満の被用者年金制度の加入期間
質問者さんは昭和24年(1949年)の生まれで、
昭和44年(1969)に20歳に達したことになりますが、
20歳を迎える以前、つまりは昭和44年以前に、
厚生年金保険や共済組合の被保険者(または組合員)であった期間があるとすれば、
その期間をカラ期間として算入させなければなりません。
■ 2
昭和61年3月までの被扶養配偶者期間
国民年金第3号被保険者の制度ができる以前の、
昭和36年4月~昭和61年3月の、任意加入できたが加入しなかった期間です。
質問者さんの場合、36歳(昭和60年/1985年)までにおいて
もし、ご主人の被扶養配偶者であった期間があれば、
加入していなかったとしても、その期間(被扶養配偶者だった期間)については
カラ期間として算入させなければなりません。
■ 3
平成3年3月までの、学生である期間
学生が強制加入となる以前の、任意加入できたが加入しなかった期間です。
質問者さんの場合、昭和44年4月(20歳)~平成3年3月(41歳)において学生だった期間、
たとえば、21歳・22歳のときに大学生であった、というような期間がある場合には、
該当することになります。
この期間については、1や2と同様、カラ期間として算入させなければなりません。
そのほか、海外居住期間がある場合(適用除外期間+任意未加入期間)、
厚生年金保険の脱退手当金の支給を受けた場合(~昭和61年3月)などなど、
さまざまなものがありますので、
これらの存在の有無を1つ1つチェックしてゆかなければ、
正確なことはわかりません。
ですから、ANo.11で言われているように、
ただ単に「保険料を実際に支払っていなかったから、受給資格がない(受給資格年数が足りない)」
とは即断できません。
(即断するかのような回答は、はっきり申しあげて不適切、ということになります。)
No.12
- 回答日時:
よくよく考えてみますと、
現在(2008年/平成20年)が59歳の質問者さんは、
昭和24年(1949年)に生まれた、と思われます。
すなわち、昭和24年4月2日~昭和25年4月1日の生まれ、だと
思います。
すると、質問者さんは昭和24年度の生まれですから、
ANo.9とANo.10に関する件については、やはり、
「19年」ではなく「18年」が正しい、ということになります。
(要するに、質問者さんの生年月日を誤認していました。)
なお、ANo.12で触れた
生年月日区分ごとの要受給資格期間年数区分、については
誤りはありません。
No.11
- 回答日時:
ANo.10でのご指摘はそのとおりです。
ご指摘のとおり、正しくは「19年」です。
ケアレスミスです。申し訳ありません。
(ご指摘、ありがとうございました。)
昭和26年4月1日までの生まれの場合、女性ならば、
35歳以降、厚生年金保険単独での被保険者期間がそれぞれ
以下の年数以上であれば、老齢基礎年金を受給できます。
昭和22年4月1日までの生まれ 15年(180か月)
22年4月2日~23年4月1日までの生まれ 16年(192か月)
23年4月2日~24年4月1日までの生まれ 17年(204か月)
24年4月2日~25年4月1日までの生まれ 18年(216か月)
25年4月2日~26年4月1日までの生まれ 19年(228か月)
したがって、昭和25年度の生まれだと見られる質問者さんの場合は、
35歳[昭和59年/1984年]以降の
厚生年金保険単独での被保険者期間が19年以上あれば、
受給資格期間が25年ではなくとも、老齢基礎年金を受給できます。
No.10
- 回答日時:
受給資格について、詳しくは#8,9の方の解説趣旨のとおりです。
#6の>20歳で加入、60まで加入、40年に満たない人がまれという事です。
これは、単純に考えればそうなんですが、実情としては、年金制度の移り変わりや、特例などもたくさんあり、25年の納付済み期間が取れない人はたくさんあります。
主婦の場合、特に3号被保険者ができたのが、新法発足61年4月からであり、それ以前の任意加入期間(カラ期間とも合算対象期間ともいいます)を持ってる方が多い。
また、学生についても、強制加入はH3年4月からなのでそれ以前の学生期間は任意加入となります。(カラ期間)このほかにもカラ期間とされる期間はたくさんありますので、質問者さんにおそらく関係するものだけをあげたようなわけです。
原則、20歳から国民年金に加入ですが、その中にこういった、任意加入期間が存在することが多いです。
女性の場合、(今の50から60歳ぐらいの人は特に、)例ですが、20歳で結婚して、ずっとご主人が会社員で61年4月からは3号のままで年金は払ったことない人もありますから。
任意加入期間は強制加入とは違い、入らなくても入ってもいいんです。
つまり、この期間に関しては、払っていて当然という考えではないんです。
また、外国籍の方は入りたくても入れなかった時代もあったんです。
ここのところが、わかりにくいのかもしれませんが、だからこそ、「払っていなかったから」受給資格が足りないとの断定はすべきではないんです。
No.9
- 回答日時:
#9
○ 質問者さんの場合は、昭和26年4月1日までの生まれ
⇒もし、35歳[昭和59年/1984年]以降、厚生年金保険単独での被保険者期間が18年以上あれば、25年ではなくとも老齢基礎年金を受給できます。
18年ではなく19年です。
No.8
- 回答日時:
ANo.8のとおり、
老齢基礎年金は、原則として、65歳から受給できますが、
『「20歳」から「60歳に達する月の前月」まで』の40年(480か月)のうち、
『「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」』が25年以上(300か月以上)存在する、
ということが必要です(大原則)。
しかしながら、
『「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」』が25年以上(300か月以上)にならない、
というケースもあります。
その場合には、さらに「合算対象期間」というものを考えます。
「合算対象期間」は、いわゆる「カラ期間」とも言われます。
すると、
『「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」+「合算対象期間」』が25年以上(300か月以上)となれば、
老齢基礎年金を受給することが可能になります。
但し、この「合算対象期間」は、老齢基礎年金の実際の受給額には反映されません。
つまり、あくまでも「25年」という受給資格要件の年数を満たすためだけに使用されるものです。
「合算対象期間」には、大きくわけて、以下の3種類があります。
1)任意加入被保険者となれた期間のうち、任意加入していなかった20歳以上60歳未満の期間
○ この期間は「未納」であったとしても、受給資格要件を見るための年数に加えることができます。
○ 質問者さんのケースでは、昭和44年[20歳/1969年]から昭和61年[37歳/1986年]の16年の中で見てゆきます。
2)国会議員等で、被保険者とはされ得なかった期間
○ 現在は強制加入ですが、被保険者になれなかった時期がありました。
3の1)被用者年金制度に加入していたが、国民年金制度自体がまだ成立していなかった昭和36年3月までの期間
3の2)被用者年金制度に加入していた昭和36年4月以降の期間で、20歳前の期間と60歳以後の期間
次に見てゆかなければならないのは、さらに特例が適用され得るか否か、ということです。
生年月日と、それまで加入していた公的年金制度の種類がポイントとなります。
1) 昭和31年4月1日までの生まれで、厚生年金保険の被保険者期間が単独で20年以上ありますか?
⇒ 昭和27年4月1日までの生まれ~昭和31年4月1日までの生まれが対象で、計5パターンあります
○ 質問者さんの場合は、昭和27年4月1日までの生まれ
⇒ もし、厚生年金保険単独で20年の被保険者期間があれば、25年ではなくとも老齢基礎年金を受給できます。
⇒ 厚生年金保険単独で20年以上なくとも、船員保険や共済組合も足して20年以上になれば、同様の取り扱いとなります。
2) 昭和26年4月1日までの生まれで、35歳以降(女性の場合)の厚生年金保険単独の被保険者期間が一定以上ありますか?
⇒ 男性の場合は「40歳以降」と読み替えます。
○ 質問者さんの場合は、昭和26年4月1日までの生まれ
⇒ もし、35歳[昭和59年/1984年]以降、厚生年金保険単独での被保険者期間が18年以上あれば、25年ではなくとも老齢基礎年金を受給できます。
最低限おさえておかなければならないポイントは、ANo.8と併せて、以上のとおりです。
ANo.3やANo.5で簡潔にまとめられている内容は、まさに、このことそのものでもあります。
No.7
- 回答日時:
老齢基礎年金は、原則として、65歳から受給できますが、
『「20歳」から「60歳に達する月の前月」まで』の40年(480か月)のうち、
『「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」』が25年以上(300か月以上)存在する、
ということが必要です。
【「保険料納付期間」とは? 】
● まず、昭和61年4月以降の、以下の期間をいいます。
1)国民年金第1号被保険者期間のうち、実際に自ら国民年金保険料を納付した期間
(質問者さんのケースの場合には、昭和61年[37歳/1986年]以降の23年で、第2号・第3号ではなかった期間)
2)国民年金第2号被保険者期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
(質問者さんのケースの場合には、昭和61年[37歳/1986年]以降の23年で、自ら厚生年金保険(又は共済組合)の被保険者(又は組合員)だった期間)
3)国民年金第3号被保険者の期間
(質問者さんのケースの場合には、昭和61年[37歳/1986年]以降の23年で、ご主人の健康保険で扶養される配偶者[以下「被扶養配偶者」]であって、かつ、第3号該当届で認められていた期間)
● 次に、昭和36年4月から昭和61年3月までの以下の期間を、「保険料納付見なし期間」とします。
4)国民年金の被保険者期間のうち、実際に国民年金保険料を納付した期間
(質問者さんのケースの場合には、昭和44年[20歳/1969年]から昭和61年[37歳/1986年]の16年を見ます)
当時は「国民年金第3号被保険者」という概念が存在しません。
すなわち、「被扶養配偶者」であっても任意加入です。但し、加入すれば、現在の第1号と同じく、保険料納付の義務が生じました。
5)被用者年金制度の加入期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
(質問者さんのケースの場合には、昭和44年[20歳/1969年]から昭和61年[37歳/1986年]の16年で、厚生年金保険・船員保険・共済組合について見ます)
【「保険料免除期間」とは? 】
● まず、昭和61年4月以降の「保険料全額免除期間」「保険料4分の3免除期間」「保険料半額免除期間」「保険料4分の1免除期間」を合算した期間をいいます
(質問者さんのケースの場合には、昭和61年[37歳/1986年]以降について見てゆきます)
・免除期間を見るためには、実際に申請等が認められ、かつ、実際に免除を受けていることが必要です。
・免除されなかった部分の保険料を納めていない場合には、保険料免除期間とはなりません(単なる「未納」となります。)。
・「保険料4分の3免除期間」「保険料4分の1免除期間」は、平成18年4月以降の期間についてのみの適用です。
● 次に、昭和36年4月から昭和61年3月までの以下の期間を、「保険料免除見なし期間」とします。
6)国民年金の被保険者期間のうち、実際に保険料を免除された期間
(質問者さんのケースの場合には、昭和44年[20歳/1969年]から昭和61年[37歳/1986年]の16年を見ます)
・当時は「国民年金第3号被保険者」という概念が存在しません。
・すなわち、「被扶養配偶者」であっても任意加入です。但し、加入すれば、現在の第1号と同じく、保険料納付の義務が生じました。
・任意加入ではあっても、免除の申請をしていなければ、単なる「未納」です。
以上は、老齢基礎年金を受給するための大原則です。
実際には、かなり複雑なさまざまな特例があり、それぞれの特例の適用のあり・なしも見てゆかなければなりません。
これは、ANo.3 で tamarinn20 さんが簡単に触れておられるとおりです。
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