天使と悪魔選手権

現在夫は58歳の契約社員、私は59歳でパート(厚生年金加入)です。
夫はあと10年は働くつもりでいます。私はあと5年くらい年金を払わないと受給資格がありません。しかし仕事も年齢的につらいのでやめたいのですが、専業主婦のみなし年金は国民年金扱いなので、夫が厚生年金に加入していても私が60歳になれば、みなしから除外されるんでしょうか?

A 回答 (16件中1~10件)

はい。


お察しのとおりです。

ご主人は、
65歳未満であるときは、厚生年金保険の被保険者であれば、
国民年金第2号被保険者となります。

国民年金第2号被保険者(ご主人)が加入している健康保険において、
その被扶養配偶者となっており、
かつ、第3号該当届が認められた配偶者のことを
国民年金第3号被保険者といい、
その人(質問者さん)は自ら国民年金保険料を納付する必要はありませんが、
この被保険者区分となり得るのは20歳以上60歳未満なので、
結局、質問者さんが60歳に達すると、
国民年金第3号被保険者にはなれなくなります。

この結果、60歳以降65歳に達するまで、
質問者さんは、老齢年金の受給資格を満たす目的で
国民年金に任意加入されることと思いますが、
ご自分で国民年金保険料を納付しなければなりません。
(65歳に達するまで = 任意加入被保険者)

なお、これによっても受給資格が満たされない場合には、
さらに、65歳以降70歳に達するまでの間、
任意加入を続けることができます。
これを「高齢任意加入被保険者」といいますが、
平成17年4月1日の時点で既に40歳を超えている方、
すなわち昭和40年4月1日までに生まれた方のみが対象です。

最後に。
「みなし」ないし「みなし年金」うんぬん、という用語はありません。
用語は、正しい使い方をなさって下さい。
「国民年金第3号被保険者」うんぬん、と記すのが正確です。
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この回答へのお礼

丁寧に御説明頂いて大変有難うございました。
たいへん参考になりました。

お礼日時:2008/07/24 17:07

60歳で十分受給資格があるのに、


受給資格がないということは強制になった期間を払わない結果でしょう。
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受給資格、確認されたのですよね?


単純に25年に5年足りないと思われるかたもありますので念のため書いてみました。
質問者さんはおそらく、S24年4月2日から25年4月1日生まれでしょうか?
この場合、厚生年金だけなら20年でもよい、また35歳以降厚生年金加入期間18年あればよいなどの特例もあります。
また、年齢的に、専業主婦のS61 年4月までのカラ期間とれることも多いです。
こういったことで、受給資格再確認されるといいと思います。

#2の方の指摘は実情把握なさらないと、正しくはない可能性がたかいです。
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この回答へのお礼

有難うございました。再確認してみます。

お礼日時:2008/07/24 17:09

受給資格についてはかなりいろいろな特例や制度上の移り変わりなどがあります、


また、一口に受給資格足りないと思われていても、各種の特例やカラ期間を使えば資格ある場合が多いものです。
ですので、実情を把握すること、適切なアドバイスをすることが必要になってきます。
年金制度はとても複雑です。
それゆえ、思い違いによる判断が一番もったいないことで、慎重さが大切です。

#4のかたの疑問についてですが、念のため申し添えます。
>S24年4月2日から25年4月1日生まれでしょうか?
1949年○月~1986年3月まで
この期間だけで25年をかるくオーバーする
とありますが、国民年金は20歳から加入義務ありですので、この方の場合1969年からとなるはずです。
また、S61年4月までは、厚生年金の夫に扶養される妻は、強制ではなく「任意加入」となっています、すなわち、入らなくてもよかったんです、
必ずしも、ずっと未納にしていたからとはいいきれないんです。
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受給資格期間は


1、厚生年金か共済年金の加入年齢が合計20年以上であること。
2、40歳以降(女性は35歳以降)の厚生年金だけの手続きで合計15年以上有ること。
3、厚生年金と共済年金と国民年金の加入期間が合計で25年以上有ること。
4、国民年金納付期間及び免除期間又はから期間が25年以上あること。
国民年金の期間計算には、保険料納付期間や免除期間及び合算対象期間が含まれます。

20歳で加入、60まで加入、40年に満たない人がまれという事です。
S61年4月に厚生年金の夫に扶養される妻は、
いずれの年金に一度も入っていなかったならば国民年金証書が発行されたでしょう、
加入時期は?20歳の時でしょう。
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国民年金証書の加入時期は昭和61年4月に大学生であったならば、


加入時期は卒業した年の4月になるでしょう。
平成3年4月の改正で
受給資格期間の計算は
大学生の期間も含むことになりましたので、
実際20歳になった月から計算しても差し支えないことになります。
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老齢基礎年金は、原則として、65歳から受給できますが、


『「20歳」から「60歳に達する月の前月」まで』の40年(480か月)のうち、
『「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」』が25年以上(300か月以上)存在する、
ということが必要です。


【「保険料納付期間」とは? 】

● まず、昭和61年4月以降の、以下の期間をいいます。

1)国民年金第1号被保険者期間のうち、実際に自ら国民年金保険料を納付した期間
(質問者さんのケースの場合には、昭和61年[37歳/1986年]以降の23年で、第2号・第3号ではなかった期間)

2)国民年金第2号被保険者期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
(質問者さんのケースの場合には、昭和61年[37歳/1986年]以降の23年で、自ら厚生年金保険(又は共済組合)の被保険者(又は組合員)だった期間)

3)国民年金第3号被保険者の期間
(質問者さんのケースの場合には、昭和61年[37歳/1986年]以降の23年で、ご主人の健康保険で扶養される配偶者[以下「被扶養配偶者」]であって、かつ、第3号該当届で認められていた期間)

● 次に、昭和36年4月から昭和61年3月までの以下の期間を、「保険料納付見なし期間」とします。

4)国民年金の被保険者期間のうち、実際に国民年金保険料を納付した期間
(質問者さんのケースの場合には、昭和44年[20歳/1969年]から昭和61年[37歳/1986年]の16年を見ます)

当時は「国民年金第3号被保険者」という概念が存在しません。
すなわち、「被扶養配偶者」であっても任意加入です。但し、加入すれば、現在の第1号と同じく、保険料納付の義務が生じました。

5)被用者年金制度の加入期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
(質問者さんのケースの場合には、昭和44年[20歳/1969年]から昭和61年[37歳/1986年]の16年で、厚生年金保険・船員保険・共済組合について見ます)


【「保険料免除期間」とは? 】

● まず、昭和61年4月以降の「保険料全額免除期間」「保険料4分の3免除期間」「保険料半額免除期間」「保険料4分の1免除期間」を合算した期間をいいます
(質問者さんのケースの場合には、昭和61年[37歳/1986年]以降について見てゆきます)

・免除期間を見るためには、実際に申請等が認められ、かつ、実際に免除を受けていることが必要です。
・免除されなかった部分の保険料を納めていない場合には、保険料免除期間とはなりません(単なる「未納」となります。)。
・「保険料4分の3免除期間」「保険料4分の1免除期間」は、平成18年4月以降の期間についてのみの適用です。

● 次に、昭和36年4月から昭和61年3月までの以下の期間を、「保険料免除見なし期間」とします。

6)国民年金の被保険者期間のうち、実際に保険料を免除された期間
(質問者さんのケースの場合には、昭和44年[20歳/1969年]から昭和61年[37歳/1986年]の16年を見ます)

・当時は「国民年金第3号被保険者」という概念が存在しません。
・すなわち、「被扶養配偶者」であっても任意加入です。但し、加入すれば、現在の第1号と同じく、保険料納付の義務が生じました。
・任意加入ではあっても、免除の申請をしていなければ、単なる「未納」です。


以上は、老齢基礎年金を受給するための大原則です。

実際には、かなり複雑なさまざまな特例があり、それぞれの特例の適用のあり・なしも見てゆかなければなりません。
これは、ANo.3 で tamarinn20 さんが簡単に触れておられるとおりです。
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ANo.8のとおり、


老齢基礎年金は、原則として、65歳から受給できますが、
『「20歳」から「60歳に達する月の前月」まで』の40年(480か月)のうち、
『「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」』が25年以上(300か月以上)存在する、
ということが必要です(大原則)。

しかしながら、
『「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」』が25年以上(300か月以上)にならない、
というケースもあります。

その場合には、さらに「合算対象期間」というものを考えます。
「合算対象期間」は、いわゆる「カラ期間」とも言われます。

すると、
『「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」+「合算対象期間」』が25年以上(300か月以上)となれば、
老齢基礎年金を受給することが可能になります。
但し、この「合算対象期間」は、老齢基礎年金の実際の受給額には反映されません。
つまり、あくまでも「25年」という受給資格要件の年数を満たすためだけに使用されるものです。

「合算対象期間」には、大きくわけて、以下の3種類があります。

1)任意加入被保険者となれた期間のうち、任意加入していなかった20歳以上60歳未満の期間

○ この期間は「未納」であったとしても、受給資格要件を見るための年数に加えることができます。
○ 質問者さんのケースでは、昭和44年[20歳/1969年]から昭和61年[37歳/1986年]の16年の中で見てゆきます。

2)国会議員等で、被保険者とはされ得なかった期間

○ 現在は強制加入ですが、被保険者になれなかった時期がありました。

3の1)被用者年金制度に加入していたが、国民年金制度自体がまだ成立していなかった昭和36年3月までの期間
3の2)被用者年金制度に加入していた昭和36年4月以降の期間で、20歳前の期間と60歳以後の期間

次に見てゆかなければならないのは、さらに特例が適用され得るか否か、ということです。
生年月日と、それまで加入していた公的年金制度の種類がポイントとなります。

1) 昭和31年4月1日までの生まれで、厚生年金保険の被保険者期間が単独で20年以上ありますか?
⇒ 昭和27年4月1日までの生まれ~昭和31年4月1日までの生まれが対象で、計5パターンあります

○ 質問者さんの場合は、昭和27年4月1日までの生まれ
⇒ もし、厚生年金保険単独で20年の被保険者期間があれば、25年ではなくとも老齢基礎年金を受給できます。
⇒ 厚生年金保険単独で20年以上なくとも、船員保険や共済組合も足して20年以上になれば、同様の取り扱いとなります。

2) 昭和26年4月1日までの生まれで、35歳以降(女性の場合)の厚生年金保険単独の被保険者期間が一定以上ありますか?
⇒ 男性の場合は「40歳以降」と読み替えます。

○ 質問者さんの場合は、昭和26年4月1日までの生まれ
⇒ もし、35歳[昭和59年/1984年]以降、厚生年金保険単独での被保険者期間が18年以上あれば、25年ではなくとも老齢基礎年金を受給できます。

最低限おさえておかなければならないポイントは、ANo.8と併せて、以上のとおりです。
ANo.3やANo.5で簡潔にまとめられている内容は、まさに、このことそのものでもあります。
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#9


○ 質問者さんの場合は、昭和26年4月1日までの生まれ
⇒もし、35歳[昭和59年/1984年]以降、厚生年金保険単独での被保険者期間が18年以上あれば、25年ではなくとも老齢基礎年金を受給できます。

18年ではなく19年です。
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受給資格について、詳しくは#8,9の方の解説趣旨のとおりです。



#6の>20歳で加入、60まで加入、40年に満たない人がまれという事です。
これは、単純に考えればそうなんですが、実情としては、年金制度の移り変わりや、特例などもたくさんあり、25年の納付済み期間が取れない人はたくさんあります。
主婦の場合、特に3号被保険者ができたのが、新法発足61年4月からであり、それ以前の任意加入期間(カラ期間とも合算対象期間ともいいます)を持ってる方が多い。
また、学生についても、強制加入はH3年4月からなのでそれ以前の学生期間は任意加入となります。(カラ期間)このほかにもカラ期間とされる期間はたくさんありますので、質問者さんにおそらく関係するものだけをあげたようなわけです。

原則、20歳から国民年金に加入ですが、その中にこういった、任意加入期間が存在することが多いです。
女性の場合、(今の50から60歳ぐらいの人は特に、)例ですが、20歳で結婚して、ずっとご主人が会社員で61年4月からは3号のままで年金は払ったことない人もありますから。
任意加入期間は強制加入とは違い、入らなくても入ってもいいんです。
つまり、この期間に関しては、払っていて当然という考えではないんです。
また、外国籍の方は入りたくても入れなかった時代もあったんです。
ここのところが、わかりにくいのかもしれませんが、だからこそ、「払っていなかったから」受給資格が足りないとの断定はすべきではないんです。
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