No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>>申立人の裁量ですから。
>とありますが申立人が審判を、と言ってもこちらにその意志が無い場合は拒否できるのでしょうか?
それともこちらの意志は無視され申立人の意見のみで審判へ移行されるのでしょうか?
調停していて、その調停で話し合いが決裂したのでしよう。
それならば、「審判でお願いします。」と云う申立があれば、裁判所とすれば審判にする他ないでしよう。
「こちらにその意志が無い場合は拒否できるのでしょうか?」は、否定してもかまいませんが、
調停で決裂したのですから、何らかの方法で結末をつけなければならないです。
その次の手続きが審判なのです。
仮に、審判に移行しないならば、争いを残したままで、決着できないです。
「こちらの意志は無視され」と云いますが、それまでに話し合いはしていたが、それでまとまらなかったのでしよう。
それならば、話し合いは打ち切り審判となるでしよう。
なんどもありがとうございます。
審判で出た結果に対して不服を申し立てる事はできるのでしょうか?
それとも出された結果は受け入れるしかないのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>審判で出た結果に対して不服を申し立てる事はできるのでしょうか?
できます。
審判のあった日から2週間以内に最高裁判所に対して「即時抗告」ができます。(家事審判法14条)
No.4
- 回答日時:
つい最近
1回目の調停が7月11日に
終わりました。
裁判所からの呼び出し
みたいなものですから
都合が悪ければ
日時を変更しましょう。
調停は調停員が
双方の言い分を聞きます。
当事者同士が顔を合わせません。
※時間をずらして聞き取りしてくれます。
最後に
2回目の調停の日時を決めます。
>調停をしてそこで話し合いがまとまらなかった場合は必ず審判となるのでしょうか?
調停で決まらなければ
「不調」になるだけ。
次は、民事訴訟(裁判)です。
>審判を拒否し、調停で話し合いがつくまで続ける事はできないのでしょうか?
双方が合意なら
何回でも続けられます。
ただし、調停員が
いやになります。
数回続けて合意できなければ
あと、続けても時間のムダです。
No.3
- 回答日時:
Q 相手が調停を起こした際は、必ず応じなければいけないのでしょうか?
A はい、義務ですから。
Q 応じなかった場合はどうなりますか?
A 調停法34条で5万円以下の過料です。
Q 調停をしてそこで話し合いがまとまらなかった場合は必ず審判となるのでしょうか?
A 「必ず」ではないです。申立人の裁量ですから。
Q 審判を拒否し、調停で話し合いがつくまで続ける事はできないのでしょうか?
A できる場合もあれば、できない場合もあります。
当事者の考えが優先しますから。
回答ありがとうございます。
>申立人の裁量ですから。
とありますが申立人が審判を、と言ってもこちらにその意志が無い場合は拒否できるのでしょうか?
それともこちらの意志は無視され申立人の意見のみで審判へ移行されるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
私はケースバイケースのように思います。
そのケースとしては
1公正証書遺言状のある場合。
2自筆遺言状のある場合
3自筆遺言状の無い場合
の3つを私は挙げたいと思います。
私の体験をお話します。私の相続は1のケースで、公正証書遺言状の内容が遺留分を侵害するとして、他の相続人が家裁に調停を訴えました。
私は、2,3回調停に出席しましたが、バカバカしくなって、家裁に電話して「これは相続調停ではなく、遺留分の裁判です。ならば民事訴訟法5条14号の規定により地方裁判所が管轄の事件と判断しました。よって私は次回以降の調停に出ないことに決めました。
私としては、家裁が延々と調停による問題解決に当たろうとする姿勢は理解できなくもありませんが、事の本質が遺留分に関する争いと判ったなら、調停は打ち切るべきと、私は思います。家庭裁判所が法解釈を勝手になさって結構と私は思いますが、民事訴訟法の規定に反してまで調停を強硬されるなら、私としては、私なりの考えで事を進めさせて戴きます。」と言い放ちました。その1,2週間後、家裁から通知があって、調停不成立が決定しました。
私の意見は、「法定相続、均等相続とは遺言状が無い場合の話、遺言状があれば、遺言状通りに相続がおこなわれるべき。遺留分の規定は相続人には無関係の規定」というものです。
ケース3の場合は、私はNo1さんの意見に限りなく近いです。そして私のように、調停の進み具合によって、調停を拒否する手もあります。それが、墓穴を掘る場合も、それで有利になる場合(他の相続人が、あきらめてしまう!!!)もあるでしょうが、それは質問者さんの状況判断力に一にかかっているでしょう。
No.1
- 回答日時:
行かないと調停員の方にイメージ悪くなるだけです。
話が付かない場合
遺産相続では法定相続で決めちゃます。
私の知人の家は負債の残るマンション2棟所有で相続
兄弟でもめて二束三文ですべて売却し分けました。
馬鹿でしょう 話を付けたのがお互い特な事もあるので参加したのが良いですよ。
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