個人に対し違法性のあるでっち上げの記事を軽い気持ちで投稿してしまい通報されました。
個人そのものも嘘です
その後すぐにこの記事は嘘です。と再び投稿しました。
調べた結果私が投稿した記事は五万と溢れそれだけではどうにもならず、参考程度に留まるものだとわかりました。しかし私はそのあと嘘だと報告したので、偽計業務妨害罪か虚偽申告罪に問われると思います。
自首しようと思います。このご時世です。厳重注意なんてあると思っていません。自首したら執行猶予はつくでしょうか。
とても恥ずかしい質問ですが、皆様のご意見を提示して頂けると幸いです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>私の今回の投稿した文章には違法性がない。
偽計業務妨害に該当しないが違う罪状が該当する。
「私もお金とコネで公務員になれた人知ってる。本人が言ってた。真偽はわからない」
この文章そのものに違法の要素を見出すのは困難であることは、#3ないし#5のとおりです。
実際に成立しうる罪は、偽計業務妨害罪・信用棄損罪・名誉毀損罪・侮辱罪・虚偽申告罪ですが、偽計業務妨害罪・信用棄損罪が成立しないのは#5、虚偽申告罪が成立しないのは#3及び#4のとおりです。
ここで、新たに名誉毀損罪・侮辱罪について検討するとしても、両罪が成立する前提として、「その個人が特定されていること」が必要です。
今回の文章では、その個人が特定されているわけではないので、両罪が成立する余地はないと思われます。
したがって、今回の文章には違法性を見出すことはできず、なんら刑事責任を負わないと考えます。
>違法性はないが、こういった「嘘」をついたことを罰せられる
「嘘」をついたことで罰せられるのは、その「嘘」により正常な業務遂行を妨害した場合(偽計業務妨害罪)や、人の名誉を傷つけた場合(名誉毀損罪)、法廷でうその証言をした場合(偽証罪)などがあります。
>一度、警察署の方へ出向き謝罪をしてくる。
上記のとおり、今回の文章については違法性がないと思いますので、その必要はないと思います。
この回答への補足
すみません。また捕捉よろしいでしょうか?
こういった投稿で、警察が尋ねてきたら(警察に対する)偽計業務妨害もあると言われたのですが、私の投稿で警察が尋ねてくるようなことはあるのでしょうか?やはり警察次第でしょうか?
重ね重ね申し訳ありません。もし見ていらっしゃったらで構いませんのでご回答お願いします。
ありがとうございます。
それでは刑事責任に発展する心配はないんですね。
軽率な行動をした私に、何度も優しく的確なご回答ありがとうございました。
これからはこんなことを起こさないよう生活していきます。
本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>こういった投稿で、警察が尋ねてきたら(警察に対する)偽計業務妨害もあると言われたのですが、私の投稿で警察が尋ねてくるようなことはあるのでしょうか?やはり警察次第でしょうか?
そもそも、その投稿した掲示板・チャットなどが誰が運営するサイトであるかが重要になります。
警察のホームページなどであれば、警察が訪ねてくる可能性もありますが、警察も馬鹿ではありませんし、裁判所もこのような投稿だけで捜査令状を出すとは思えません。
したがって、未だ個人が特定されていないあなたのしたような投稿で捜査が及ぶことはまずないと思います。
ありがとうございます。
書き込んだのは2ちゃんねるです。これと似たような相談を警察板でしましたが違法性がないということで、今回は安心してよろしいでしょうか…
お忙しいところ回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>もし「~だと知っている。
本人が言ってた。」までだったら風説の流布に該当したのでしょうか?
そもそも、信用棄損罪で問題となる「風説の流布」とは、その流布により「特定の者(法人含む)の信用を損ねた場合」を言います。
また、偽計業務妨害罪における「風説の流布」も同様に、その流布により「特定の者(法人含む)の業務の遂行を妨害した場合」を言います。
すなわち、ご質問のケースをあてはめて考えると、両罪ともに「その公務員が特定されている場合」に初めて、違法となる余地があるのであって、「私もお金とコネで公務員になれた人を知ってる。本人が言ってた。」という書き込みだけですと、その公務員が誰なのかが未だ確定されているわけではないので、「風説の流布」にあたるとしても、それが違法な流布とはいえないのではないかと考えます。
ご質問のケースで偽計業務妨害罪にあたるとすれば・・・
たとえば、警察のホームページのBBSで、「A警察署刑事課B巡査がXXX万円を同署C署長に払って巡査部長に昇格した」などのように、具体性がある場合にはじめて、違法等々の論争の余地が生まれると思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます!見てくださったようで感謝しております…!
大変申し訳ありませんが、再度ご確認してもよろしいでしょうか?
1)私の今回の投稿した文章には違法性がない。
偽計業務妨害に該当しないが違う罪状が該当する。
2)違法性はないが、こういった「嘘」をついたことを罰せられる
3)一度、警察署の方へ出向き謝罪をしてくる。
よろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
>投稿した記事を「嘘」だと認めてしまった上での通報(公務員に対しての申告)なので
補足します。
虚偽申告罪というのは軽犯罪法1条16号により、「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」ということですから、要するに、「自ら嘘の犯罪を警察官や検察官などに申告すること」です。
例をあげれば、「痴漢を受けていないのに、痴漢を受けたとして被害届を出すなどすること」や、「火事が起きていないのに、消防へ通報すること」がこれにあたります。
あなたの場合は、「通報された」ということですから、そもそも要件を欠くのでこれにあたりません。
なお、実務上、軽犯罪法1条16号にあたるとしても、それにより「実質的に捜査が行われた場合や、警備などがなされた場合」に限って罪に問われます(逮捕はまずないです。在宅起訴が一般的です)。
この回答への補足
すみません。昨夜の「風説の流布」についてですが、もし「~だと知っている。本人が言ってた。」までだったら
風説の流布に該当したのでしょうか?もう見ていないかもしれませんが、もし見ていましたら回答よろしくお願いいたします。
虚偽申告罪についてわかりやすいご説明ありがとうございます。とても勉強になりました。
これを機に法律について勉強してみようと思います
貴重なお時間を割いていただき本当に感謝します。
No.3
- 回答日時:
>私もお金とコネで公務員になれた人知ってる。
本人が言ってた。真偽はわからないそもそも、「偽計」というのは「人の業務を妨害するため他人の不知または錯誤を利用する意図を持って錯誤を生じさせる手段を施すこと」をさすので(大阪高裁S29・11・12)、この程度の記述で「偽計」を認定するのは困難だと思います。しかも、「真偽はわからない」ということですから、未だ「推論」を述べたにすぎず、第三者に対して確定的意見を述べるものではないので、「風説の流布」にもあたらないと考えます。
したがって、偽計業務妨害罪は成立しないと考えます。
また、虚偽申告罪はおそらく不勉強の輩が言い出したものにすぎないので気にする必要はないと思います。
そもそも、虚偽申告罪は「公務員に対して申告したこと」が必要なので、当を得ません。
私は、今回の記述に違法性を見出すのは困難だと思います。
その通報は、上辺の知識しか持ち合わせない不勉強の輩の嫌がらせではないでしょうかね?
ありがとうございます。
投稿した記事を「嘘」だと認めてしまった上での通報(公務員に対しての申告)なので
自分なりに(wikiなど)で調べた結果虚偽申告罪が該当すると思い込んでしまいました。法律って難しいですね
安心しました。以後軽はずみな発言は控えます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
すぐに近くの警察署(交番ではなく)へ届け出てください。
窓口で「こういう件について(該当URLを持っていくなどしてください)」と言えば担当課の方が対応してくれます。
(通報されているならその場でわかりますし、されていない場合でも対処してもらえるでしょう)
自首すれば執行猶予がつく、厳重注意になるなどの判断は警察か裁判所の管轄ですので、つくかどうかは答えることができません。
この回答への補足
実は公務員不正採用について架空の人を使い嘘の記事を書き、質問に記載したやり取りをしたのを思い出し不安になっていました
証拠になる該当URLが思い出せないです……。
ありがとうございました
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