
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
現役の弁護士です。
よろしくお願いいたします。(1)自宅から出て行った瞬間を見計らい110番通報し、車両ナンバーや行先のコンビニを教えたら警察は動いてくれますか?
動いてくれると思います。
(2)逆恨みが怖いので私が通報した事は絶対にばれたくありません。家族が110番通報した場合に通報者への配慮はしてくれるのでしょうか?
警察にその旨をお願いするといいでしょう。
(3)そもそも飲酒運転をすると知ってて止めずに、出て行った後に通報した私は飲酒運転ほう助に該当しますか?
飲酒運転をすることを承知で酒を提供していますから幇助罪が成立する恐れもありますが、まあ、大丈夫でしょう。
No.5
- 回答日時:
>>ご回答ありがとうございます。
その者は男性で他の家族の忠告を聞くようなく、また、止められるような人ではありません。それでも罰せられるのでしょうか?■共同不法行為
刑事事件として処罰の対象となりうるに止まらず、飲酒運転事故の民事責任も、同様に共同不法行為として賠償責任を負うこととなる(民法719条)。
民事責任に関わる実例として、2001年(平成13年)末、ある男性が、同僚と酒を7時間も飲んでいながら運転を行ない、当時19歳だった女子大生を轢死させた事件があり、運転者は危険運転致死罪に問われ懲役7年の判決が言い渡された。ところがその同僚も「運転者と知りながら酒を飲ませた」と賠償責任を問われ、東京地裁が2006年(平成18年)7月28日、その同僚に「注意義務を怠った」と5,800万円の賠償命令を下した判例がある。
■道路交通法違反
飲酒運転は運転者(飲酒運転を下命または容認した運転者の使用者を含む)が道路交通法違反で罰せられるが、2007年9月19日の道路交通法改正施行により、飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者、並びに酒類を提供した者、及び飲酒運転の車両に同乗し、または運送を依頼した者、これらも別個に処罰されることが明確化された。
:酒類の提供
酒酔い運転の場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
止められない人というのは通じません。
また、仮に免許取消になっても、最大3年で再取得可能です。
家計的にはマイナスでしかないですね。
No.4
- 回答日時:
まずは警察に相談でしょう。
こういう事態になっているが、どのようにしたら良いかと相談するんです。
そしたら、止めても聞かないということがリアルに伝わるでしょう。
あとは、相談した警察官の指示に従って下さい。
相談直後ではなく、何日かおいてから、その近辺のパトロールを強化して、通報などしなくても捕まえてくれるかもしれません。
たしか、民事で恒常的な飲酒運転を黙認していた会社や妻に賠償命令が出た判決もありましたので、事故を起こす前に捕まえてもらいましょう。
No.3
- 回答日時:
(1)一応、動きますよ。
ただし、迅速に動くかまではわかりません。(2)誰から通報があったというのは、伝えれば伴侶してくれると思いますよ
(3)判断が難しい。なぜなら、自宅からだから。外に買いに行くと思っていても、車を運転すると判断できない。一緒に飲んでいて車で買いに行かせたとか、運転させたというのなら幇助に当たるが....。
ただ、行き先のコンビニわかる時点で、車で行かないように促すべきだろう、それすらしてないのなら、摘発させるために故意にさせたと思われても仕方がない。
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