14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

個人の青色決算書の個定資産の除去損は建設業会計でいくと、販売費及び一般管理費にはいるのかそれとも、営業外費用になるのかどちらでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。



青色申告決算書を様式第16号に作成し直すというのは、建設業許可の関係でしょうか。
いずれにしても、企業会計に準じた判断で宜しいですよ。

当該固定資産除却損の計上対象となった資産が原価性を持つ場合は「完成工事原価報告書の経費」になりましょうし、直接の原価性が無いのであれば重要性に従って「販売費及び一般管理費欄の雑費」または「特別損失欄のその他」になります。

なお、国土交通省告示に従えば「特別損失欄のその他」への記載を勧めてるように読み取れます。 営業外費用には、金融財務費用や主たる営業活動以外の費用を記載しますので、除却損がここに記載されることはあまり無いと思います。

そして、いずれの箇所に記載なされましても、様式第十七号の二の注記表の12その他の箇所において除却内容などを書いておかれましたらなお宜しいと思います。

国土交通省告示・勘定科目の分類
 http://www.kjbc.co.jp/kanjyoukamoku(soneki).html


ご参考にしていただけましたら、幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今まで、はっきりとわからなかったところがはっきりわかりました。早速そのように書類を作りました。

お礼日時:2008/08/29 08:55

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