
民法120条の「承継人」について教えてください。よろしくお願いしますm( __ __ )m
(取消権者)第120条
1 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
取り消しできる者に「承継人」とありますが、承継人とは「包括承継人」と「特定承継人」両方を含む言葉だったと思うのですが・・・・
「包括承継人」の場合、例えば未成年者が、法定代理人の同意なく一人で、とある車屋で車を買う契約をして、その帰り道に一人で歩いていたら不慮の事故(交通事故等で)亡くなったとして・・・・
その後、「亡き未成年」の法定代理人となる者は、その契約を取り消せれると言うことですよね?
それは、問題ないとして (たぶんですが・・・^^;)
「特定承継人」は、どうして取り消すことができるのでしょうか?
特定承継人とは、売買等で物を承継した人のことですよね?
とすると、未成年者が買った車を、例えば未成年者が中古車買取業者に売り払った場合でいうところの、中古車買取業者のことではないのでしょうか?
そのような感じで、特定承継人をとらえて120条を読むと、なぜ特定承継人も取消権者に入るのかが解りません;;
上の例でいうところの中古車買取業者が、未成年がした、「最初に車を買った契約」を取消ししたい時があるのでしょうか?
イメージがわきません;; どなたかお教え願いますm( __ __ )m
あと、参考書には、「特定承継人も含まれるが、単に権利のみを譲り受けた者は取消権を行使出来ない」
となっているのですが、これもよく解りません・・・・;;
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
何か勉強されているのですか?
ご指摘の通り,「特定承継人」には若干疑義があるようです。御質問者の例における中古車買取業者をこれに含めると確かに本条の趣旨がよく分からなくなりますね。
そこで,通説は,本条における,特定承継人とは,法律が特定の行為を取消しうるものとなすことによって保護しようとする「地位」の特定承継人であると解したのです。地位の特定承継ですね。
なので,お手元の参考書にあるとおり、「特定承継人も含まれるが、単に権利のみを譲り受けた者は取消権を行使出来ない」ということになります。
たとえば,所有者が詐欺されて地上権を設定した後に,その土地をこの者から譲り受けた者などがこれに該当します。所有者(売主)の地位が売買によって買主に承継された結果,買主は所有者(売主)の地位に基づいて詐欺による意思表示を取消すことができるとされるのです。
参考にしてください。
ありがとうございます! おかげでモヤモヤが晴れました^^
例えば、地主が土地を貸すのに、「私(地主)はお金を持ってない人には貸さない。なぜなら、地代を滞納される可能性があるからだ。」
と言っているのに、Aという人が現れて(貯金や財産が全くないのに)「私(A)は貯金1000万ありますので土地を貸してください。」
とAに嘘を言われて貸してしまった。 そしてその後に、その土地を地主はBに売ってしまった場合の、Bさんのことなんですね!^^
たぶん地主からBに売ったときは、
地主「Bさん、私の地上権者がついている土地なんだが、買ってくれませんか?今土地を借りているAさんという人はちゃんとお金もあるし、賃金はちゃんと払ってくれますから」
B「わかりました。私も丁度、今お金が余っていて不動産(財産)を増やしたかったから、丁度いいので買います。だけど、Aさんは本当にちゃんとお金を持っているのですよね?賃金滞納なんてしない人なんですよね?」
地主「はい。Aさんはちゃんとお金を持っている人です(実は地主が見たAの預金通帳は手の込んだ偽者手帳だった)」
・・・・
のような取引があった場合のBのことなんですね!!^^
すいません、なんか想像してたら書きたくなっちゃいました^^;
もし間違っているところがあったら、指摘してくれたらありがたいです
m(. .)m
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