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歯科院で週に1回行われている矯正歯科専門医のカウンセリングを受けました。かみあわせがきついので上の歯へのリテーナーをすすめられ、費用は12000円位と伺いました。その程度でできるのならと装着を決心して歯科医のもと治療をすすめました。リテーナーができあがり、50000円請求されました。カウンセリングで説明された金額と違うと申し上げましたら、上下だけでも80000円するのだと言われました。確かにそれくらいするものかもしれませんが、最初に矯正専門医の方から言われた金額とずいぶん違うので驚いております。歯科の先生から「カウンセリング時のカルテがない」といわれましたので、矯正歯科の先生に確認をとってもらうよう依頼しております。矯正専門医のカウンセリングの後、料金に対する説明は歯科医から一切ありませんでした。このような場合、請求された金額を支払わなければなりませんか?

A 回答 (1件)

通常、矯正治療を始める場合には契約書などを作ることが多いのですが、今回はなかったということでしょう。



保険診療と違って、自費診療の場合は金額を自由に設定できますが、基本的に診療所に自費の治療金額を明示しなければならない決まりになっています。

今回の場合、言われた金額と違うので装置に対してお支払いする必要はないかもしれません。弁護士ではないので、この辺りのことはわかりません。

ただし、装置を入れただけで終わりということではないと思います。
メンテナンスにも行かれると思いますが、こちらも自費になると思いますので、金額を確認したほうがいいのかもしれません。
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この回答へのお礼

回答をいただきありがとうございます。
契約書はありませんでした。値段の提示は矯正歯科の先生から口頭でありましたので、それくらいの心積もりでおりました。装置は次回の矯正歯科の先生とのカウンセリングがあるまで歯科医のほうで保管していただいております。近いうちに通院しますのでアドバイスいただいたことに注意してみたいと思います。

お礼日時:2008/08/07 06:24

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