2年前に就職した会社が、健康保険未加入でした。
すぐに社会保険に加入するのでそれまでは国民健康保険に入ってくれ、と言われたのですが、法律的にありえない話だと思います。
また、2年たった今でも全く入る様子がありません。
なので、国民健康保険と社会保険に入っていた場合の、私が支払わなければならないお金の差額を、会社に払うように言ったのですがこれもはぐらかして一切払う気がないようです。
本題ですが、会社に裁判を起こして、この差額分のお金を返してもらおうと思うのですが、こういったケースは「簡易裁判」で大丈夫なのでしょうか?
本格的な裁判は費用も日数もかかると言われましたので、できれば簡単に済ませたいと思いまして・・・・・・
また同じような体験をされている方などから、アドバイスなども頂ければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
簡易裁判というのは少額訴訟の事を指していますか?
少額訴訟は期日は1日ですが、相手が争う姿勢を示せば、
通常訴訟に移行せねばなりません。
また、訴額も60万円までしか対応していません。
簡易裁判所の管轄においては、訴額は最高140万円になります。
といっても、簡易裁判所の裁判は民事訴訟法に基づいて、
地方裁判所に移管される場合があります。
ご質問の件、無理です。
請求の理由が明確ではありません。
国民健康保険料または健康保険料を納めるのは国民の義務です。
その義務に対して、会社に一部の負担を求めるのはどうかと思います。
そもそも、質問者様の会社は社会保険そのものには加入されているのですか?
社会保険に加入していて、社員の社会保険料を払わないのであれば、
むしろ労働基準監督署へ相談をされ、労働基準監督署の判断を煽ったほうが
よいと考えます。
余談ですけど、社会保険料は、会社と本人が折半して納めるものだ、
ということはご存知ですか?
悪いことを想像してしまうと、会社が経営不振で社会保険料が払えない、
ということが考えられます。
どのような事情であれ、待遇がしっかりしていない会社だと思いますね。
細部にわたる回答、まことにありがとうございます。
そもそも会社が社会保険に入っていないんですよね。
ですので辞めることに何の抵抗もないのですが、
どうせ辞めるなら、払うものは払わせたいですし。
No.2
- 回答日時:
法的手続きとしては、管轄社会保険事務所へ「資格確認」を求める。
次に、社会保険審査官に対して「審査請求」を行なう。次に、社会保険審査会に対して「再審査請求」を行なう。最後に、訴訟提起を行なう。(訴訟の種類については、民事ではなく行政訴訟か)社会保険事務所については、あまり効果がないと考えてください。職権適用も可能ですが、そうした場合すべての事業所が滞納し、数十年にわたってまったく払う気がありませんので。(現在、税務署同様の滞納処分の準備を進めています)
したがって、社会保険事務所はジャブ程度で、すぐに審査請求を行い、本来ならばここでクリアできるはずです。
ありそうでなかった事案です。年金問題などから、未適事業問題は、今後増えていくと思われます。この問題に関しては国会議員で知らない者がかなり多いと思われますので、記録問題と異なり、かなりキツイ運動です。
参考URL:http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
専門的な内容までありがとうございます。
正直国の規制がなんだかんだで甘すぎる感じがします。
労働者も立ち上がりにくい風潮ですし、少しでも変わればと思います。
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