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借主でしたが、20数万円のうち、敷金を数千円しか返さないと言われ、裁判しました。全面勝訴判決をもらい(請求額全額、訴訟費用、遅延損害金)確定して数日経ちますが、大家からはまだ支払いはありません。裁判のあった日、大家は法廷でも、なぜ敷金を返す必要があるのか理解しておらず、判決がでてもおそらく払う気はないようです。そこで、請求書を送って様子を見るとした場合、どのような文言にすべきか、もしくはいきなり強制執行に移行すべきか、悩んでおります。強制執行にした場合、被告は大家ですが、家賃の送金先であった管理会社の口座を差し押さえることは可能でしょうか。どなたかご教示ください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

管理会社の口座のお金は管理会社の財産なので、差し押さえようとしても裁判所にはねられると思います。



いきなり強制執行しても違法ではないですが、マナーとしては電話なり書面なりで請求するのが基本です。

書面では淡々と、「○号敷金返還請求訴訟は確定しましたので、○月○日までに○円お支払いください。お支払いがなければ強制執行手続きに移行します。」という旨が伝われば、細かいことを気にする必要はありません。あくまでビジネスライクに書きましょう。無礼にならないように気をつければ大丈夫です。

ところで、お金の動きとしては「借家人→管理会社→大家」という流れでしょうか。その場合、管理会社から大家に支払われるはずのお金を差し押さえてしまうのが最も確実でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。相手がちょっと難しそうな人だったので、躊躇してしまいましたが、こちらが引き下がる必要はなく、連絡文書でよいのですね。初めてのことだったので心配でしたが、気持ちが落ち着きました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/15 18:40

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