【お題】動物のキャッチフレーズ

以前こちらで相談させていただいた者です。
今示談交渉をしているのですが、
保険会社の方から後遺障害が認められても既存障害、概往症が有りに
なっているから何割か差し引きます。と言われたのですが、
これは実質どのぐらい差し引かれるのでしょうか。。
今回の事故は右鎖骨骨折で、以前の怪我が左鎖骨の骨折なのですが、
これって今回事故した時に私が左鎖骨が治ったところなのに、と医師に
話した所から既存障害あり、という事になったのでしょうか・・・
また、この診断書というのは医師との話で書き換えてもらえるような
類のものでしょうか?

重ね重ねになりますが過失割合の話で保険会社の方は頑なに8対2(私)
としてくるのです。。
交差点でバイク直進中後ろから前向けに跳ね飛ばされた形なんですが、
車は左折しようとしてて、巻き込んだ形、と言っていて、
今検察庁の方に資料を取り寄せてもらっているのですが、
保険会社がその資料を見て私に過失はない、と判断されるケースなんて
あるのでしょうか?
話をしていると8対2というのを主張されるばかりで困っています。。。

重ね重ねの質問になりまして申し訳ありませんがアドバイス等
頂けるとありがたいです。。宜しくお願いします。。

A 回答 (4件)

事故の過失は同でも良いけど


結論ですが
医師が治療打ち切りで後遺障害と言ってるのであれば
後遺障害を出してみてください。
結果はその後で宜しいのでは?

医師の診察だけでは確定しません。 
    • good
    • 0

以前の怪我が左鎖骨で、今回は右鎖骨と言う事は、


既存障害ではありません。
当然加重障害でもありません。
怪我は同じ脊柱及びその他の体幹骨ですが、場所が違います。

この回答への補足

tpedcipさん、今回もお答え頂きありがとうございます。
担当者曰く、腕は2本で1本と見なします(同一部位)。
よって以前左鎖骨、今回右鎖骨という事で加重が生じます。
との説明でした;;

実際の所加重は生じるのでしょうか・・・
tpedcipさんは既存障害ではないと仰ってくれていますが。。
保険会社の方はごくあたりまえのように加重になります。
と言っています;;

補足日時:2008/08/14 13:21
    • good
    • 0

再登場です。


以前という事は今回2回目の鎖骨骨折事故ですか?
なら先ほどの私の説明意味無いです。
すでに貴方の事故履歴残ってますので、当然今回の保険屋それを確認して言ってます。
従って同等の後遺障害でも同じ扱いにはなりません。と言うより出来ません。
仮に同じ扱いになれば これ 保険金詐欺に該当します。
従って保険屋が言ってるとおり 査定下がります。
割合は前回の事故の後遺障害の度合いで決まります。
当然履歴を元に今回の話してるので、異議申し立てしても意味無しです。
事前却下です。裁判しても履歴の件持ち出してきますので、貴方の立場かなり不利になることを覚悟しましょう!
最悪 詐欺・当たり屋などの言葉を使って貴方を悪者にします。
これ 仕方ないです。骨折場所が違えば問題なかったのですが・・・・
これも運なのですね!

この回答への補足

お答えありがとうございます。
以前の事故というのは原付バイクで猫を避けて
横の壁にぶつかり骨折したもので;;
その事故では後遺障害等の話は無く、もちろん自費で
治療をした、というものです。

補足日時:2008/08/13 17:29
    • good
    • 0
この回答へのお礼

以前の事故においては単独で勝手に事故して
勝手に治療したのですが、今回後遺障害の申請を
してくれている機関が以前の事故の後遺障害等級を決めるのでしょうか?
もし以前の事故の後遺障害等級をも決めるというのであれば当時通っていた
病院の診察記録や後遺障害の診断書等は必要にはならないのでしょうか?
それはもう保険会社さんなりが病院を調べて書類を入手して
提出して、という事になっているのでしょうか。。
以前の事故の記録等は私には求められていません。
それともその機関が独自に決めるものだったりするのでしょうか?

お礼の内容が質問になってしまって申し訳ありませんが
加重、既存障害について解らない部分が多いので
お答え頂けるとありがたいです。

お礼日時:2008/08/14 00:37

残念ですが同じ場所と言うことなので保険会社の言うとおりです。


理由は、もしかしたら以前の骨折無ければ骨折してなかったかも知れない。です。
つまり今回の事故で貴方が「今回事故した時に私が左鎖骨が治ったところなのに」を言ってしまったからです。
あと診断書 書き換え出来ません と言うより既に警察へ提出してる診断書差し替えると言うのですか?
それ無理です。すでに処理終わってますので。
過失割合は 妥当な数字です。交差点内でお互い動いてる状態での事故は10対0はありえません。

この回答への補足

お答えありがとうございます。
左鎖骨が治った所なのに、と言わなければよかったという事ですか?
もし仮に後遺障害14級が認められたとして、
以前の事故の過重?が14級となった場合後遺障害慰謝料は0という事
ですよね?
その場合は異議の申し立て等はできるのでしょうか?

重ね重ね申しわけありません

補足日時:2008/08/13 15:46
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!