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車で左折しようとしたところ、左側から横断歩道を渡って来た赤信号無視の自転車と接触しました。

相手は軽い打撲と脳震盪程度でしたが、私の車に傷が付きました。
相手の人も病院にいくと言っているので、人身扱いにされそうです。

この場合は相手が、こちらに車の修理代を請求できるでしょうか?
相手が怪我をした場合には、こちらに何か処分がありますか?
私には悪い点はないと思いますが・・・。

A 回答 (11件中1~10件)

>これは、 間違いです。

 建前上過失割合を公表しないだけで、 結構厳格に判断しているようですが、 民事に影響しないように公表しないだけのようです。 


話の土俵が違うのでは?
警察内部の話などどうでもいい事です
今ここで話の核となっているのは
民事上の話です
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この回答へのお礼

みなさまありがとうございました。

さまざまな意見がありましたので、甲乙を付けがたい状況でした。
また私自身混乱してしまい、評価も難しいと思います。
と申しますのは、私の客観的な判断で良いと選んだ回答が他の方の判断に影響するかもしれないからです。

評価をしないこともお許し下さい。

お礼日時:2008/04/18 18:06

>どのような過失になるのでしょうか? 行政処分?刑事処分? 分からないので心配です。



 最も信頼のおける回答は、 #7さんの回答だと思います。 事故状況があなたの質問の通りだと仮定して (掲示板では一方の見解しか述べられませんから、 公正さを欠くことが多いので ・ ・ ・ )、 自転車側が信号無視で、 あなたに重過失のない場合は、 過失割合の基本は、 自転車 80% : あなた 20% です。 

 従って、 あなたは自転車側に自分の車の修理費の 80% の請求が可能です。 しかし同時にあなたは相手の自転車の修理費(又は購入費)の 20% と治療費 20% の賠償責任が生じます。 

>警察は過失割合の判定などしません。

 これは、 間違いです。 建前上過失割合を公表しないだけで、 結構厳格に判断しているようですが、 民事に影響しないように公表しないだけのようです。 事故証明には、 交通弱者に怪我のある場合は、 被害者として記載 (いわゆる乙欄に記載) されますが、 相互の過失の大小とは別問題です。 (私の弟が、交通課の警察官なもんで ・ ・ ・ )  弁護士を通じて刑事記録をとれば、 過失割合が記載されているか、 過失割合の推定が可能です。 刑事処分は、 警察官のこの報告文書で判断されます。 たまに参考として担当検事から直接保険会社の事故担当者に被害者・加害者の事故に対する対応状況の問い合わせがありますので、 これらを総合的に判断して処分を決めているようです。

 しかし、 民事上の過失割合は、 単に相互の賠償金の割合を決めるのが目的で、 まさに#8さんの回答の通り、 裁判とは違いこのへんで手を打って円満に解決しませんかというものであって、 相互が納得すれば厳密な過失割合などどうでもいいのです。 

 この事故状況では、 行政処分 (減点) はともかく、 おそらく刑事責任は問われないと思います。


 






 



 
 
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過失相殺の考えは


民事部分 つまり賠償部分の問題であり
行政処分に過失相殺の考えは当てはまりません
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>通常止まっている車のもらい事故ぐらいしか10対0の判定は出ません。




>ちなみに、警察の過失割合と保険屋の過失割合の判定は異なることが数多くあります。



いい加減なことを書いてはいけません
警察は過失割合の判定などしません
保険屋も過失割合の判定などしません
保険会社の場合 このくらいで手をうちませんか
と言うに過ぎません
過失割合を決定できる人間は事故の当事者どうしもしくは裁判による判決のみです


車対車の場合は 
完全な赤信号無視であった場合は
10:0の過失割合となります
これhが信頼の原則という考えによるものです
ただ、今回は相手が交通弱者というところが
ネックとなるのでいくらかの過失を問われることになるでしょう
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この回答へのお礼

>ただ、今回は相手が交通弱者というところが
ネックとなるのでいくらかの過失を問われることになるでしょう

どのような過失になるのでしょうか?

行政処分?刑事処分?

分からないので心配です。

お礼日時:2008/04/13 18:10

> この場合は相手が、こちらに車の修理代を請求できるでしょうか?



請求可能です。
この場合、自転車の過失が80%、自動車の過失が20%というのが基本です。
従って、自転車側に修理代の80%を請求できます。

ちなみに、赤信号無視のケースでは、無視した者が、
自動車ならば100%の過失、歩行者ならば70%です。


> 相手が怪我をした場合には、こちらに何か処分がありますか?

刑事責任は問われないと思います。
行政責任は、最小限度しか認められないと思います。
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質問者さんも車の保険に加入していたら


保険屋さんに相談したほうがいいと
思います。
相手は信号無視であなたは
前方不注意になるとは思われますが。


交通事故ってどういう場合にでも
不安で仕方ないですよね。ですが、
保険会社を含め、専門のかたの意見を
もう少し聞かれて対応した方がいいと思います。
いきなり、車の修理代を請求すれば
もしかしたら信号無視の自分が悪いって
相手が思っていても、言葉や態度によって
角がたつ恐れがあるためです。
他の方の意見にもあるように
まずは、保険屋に相談することです。
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物損被害については過失に応じて、双方請求できます。



相手の人身被害については、自賠責で対応しますので物損での過失相殺をそのまま適用とはならない可能性があります。
自賠責はケガをした方を救済しようとするものだからですね。したがって表だって過失相殺にこだわらないほうが良いと思いますよ。

警察は現場検証、調書をとり、業務上過失傷害として検察に書類送検 処分は検察が判断します。
自転車が信号無視、ケガも軽微なら不起訴 行政処分のみの場合もあります。こればかりはわかりませんね。

あなたが過失0 無過失とはならないでしょうね。

加入保険屋に事故報告、相談しながら、過失相殺 その他のことは保険屋にまかせることですね。過失相殺、賠償問題には直接的に相手と関わらない方が良いでしょうね。
当事者同士では感情的トラブルに発展すれば収拾がつかなくなります。
一応ケガがあるなら道義的見舞いを一度はしておく方が賢明です。

第三者である保険屋を通じて、冷静に、事務的に交渉されることですね。
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向こうが信号無視であれば、過失相殺があります。


こっちも悪いがあんたも悪いって事ですね。

向こうがけがをした場合は、点数は安全運転義務違反2点と軽傷事故2-4点ぐらい付くと思いますが、罰金は12万以上が付きます。
もっと軽傷で、向こうが自分が主たる原因を作ったと認めればもっと軽くなるでしょうけどね。
自分が過失0になることはありません。

安全確認が足らなかったから事故が起こったんです。
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警察に届け出はしたのでしょうか?


してないのならまずしたほうがいいです。
自転車の信号無視でも大きい車の方が悪いですが、お互い動いていたので過失割合でこの場合だとあなたが8~9割は悪いことになります。

相手がもし診断書あげてきてリハビリに通ったとします。
人身扱いで慰謝料、給料保障等、軽く何十万と支払うことなりますよ。
物損扱いで自転車の修理、服に穴が空いたなどもあります。


任意保険なり保険を使うためには警察で事故証明をあげてもらって保険会社に提出しなければなりません。

お互いの話合い(示談)できそうなら話し合って解決するのがあなたにとっていいと思います。
事故証明をあげるということは2点ん以上の減点はすると私も事故をしたときに警察署でいわれました。

★注意=個人同士で誓約書の判子だけはつかないように後で保険を使うことになったときに、色々とややこしくなります。

★この場合は相手が、こちらに車の修理代を請求できるでしょうか?
      ↑
あなたが自転車に対し修理代金の請求ができるかということですか?

この回答への補足

★この場合は相手が、こちらに車の修理代を請求できるでしょうか?
      ↑
あなたが自転車に対し修理代金の請求ができるかということですか?

日本語がおかしいですね。
意味が完全に違いますね。
すみません。

相手(自転車)に私の車の修理代を請求することが出来ますか?

というつもりだったのです。

補足日時:2008/04/13 13:53
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相手に、こちらに車の修理代を請求できるでしょうか?>


相手の過失割合分を請求出来ます。逆にあなたは自分の過失分、相手の治療費や自転車の修理代等を払うことになります。この割合は保険屋の基準によることが多く、それに納得出来ない時は自分で請求して回収することになります。これはなかなか大変なことなので、保険屋とは多少は交渉しても基本的には従うことになります。示談書の作成や仲介もしてくれますしね。

相手が怪我をした場合には、こちらに何か処分がありますか?私には悪い点はないと思いますが>
相手が信号無視をしたとはいえ、あなたには安全を確認する必要があります。前例からも過失が0ではない可能性が高いです。どうしても避けられなかったと分かれば何も処分されないと思います。ただし、刑事処分と行政処分で結果が異なることはあります。
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