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『千代田区で路上喫煙が見つかってしまい手持ちがなかったので、役所へ払いに行ってください。』
という手書きのメモと共に、
『告知・弁明書』『納入通知書兼 領収証書』
という書類がうちのポストに入っていました。

以前にもメモと『納入通知書兼 領収証書』が入っていたことがあったのですが、まったく身に覚えも無く名前も書いていなかったので、何もせずにいました。

しかし、今回は、『告知・弁明書』に「伯父の名前」が書いてありました。でも、住所は伯父の自宅ではなく、伯父は携わっていない商売の「店舗の住所」と「店名」、生年月日は70代の伯父ですが50代になっており、でたらめです。

店舗はうちとは違う離れた場所にあるのですが、倉庫がうちと同じ建物内にあるため、苗字が店名と同じであるうちのポストに入れたものと思われます。

伯父に聞くのはこれからなのですが、本人は非喫煙者なので、他人の嫌がらせだと思います。
このまま、放っておくのは良くないですよね。。。
この先、何度もありそうで、気分が悪いのですが、
この場合、放っておくと伯父は何らかの処分を受けることになるのでしょうか?

分かりづらい説明で、すみません。
お返事は明日の午前中になってしまうと思いますが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 事案は,千代田区生活環境条例に反して,路上禁煙地区において喫煙をした人が,区の禁煙指導員に対して伯父様の名を語ったということですね。



「放っておくと伯父は何らかの処分を受けることになるのでしょうか?」
→放っておけば,区役所は伯父様が条例違反したと認識していますから,法的には,区役所は伯父様に過料の支払催告を重ね,それでも支払が無ければ,場合によっては,地方自治法231条の3に基づき,伯父様から強制的に過料を取り立てることになります。
 なお,「過料」は,罰金と異なり,刑罰ではなく行政罰なので,前科にはなりません。

 ちなみに,その違反者は,伯父様の名を禁煙指導員の持つ書類に記入したと思われますが,その行為は,私文書偽造罪(刑法159条)にあたります。


【千代田区生活環境条例】
第21条
区長は、特に必要があると認める地区を、路上禁煙地区として指定することができる。
2 前項の指定は、終日又は時間帯を限って行うことができる。
3 路上禁煙地区においては、道路上で喫煙する行為及び道路上(沿道植栽を含む。)に吸い殻を捨てる行為を禁止する。
4 (以下略)

第5章 罰則
(過料)
第24条
次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料に処する。
 (1)推進モデル地区内において第9条第1項の規定に違反し、生活環境を著しく害していると認められる者
 (2)第21条第3項の規定に違反して路上禁煙地区内で喫煙し、又は吸い殻を捨てた者(前号に該当する場合を除く。)
2 (略)

【地方自治法】
(督促、滞納処分等)
第231条の3 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合においては、条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。
3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4(以下略)

【刑法】
(私文書偽造等)
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 (以下略)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

法律的な事がまったく分からないので、
何について、どのように、
調べたら良いのかさえ分からなかったのですが、
なるほど~~と思いました。

やはり、放っておいてはだめですね。
伯父にも確認が取れたので、
これから、行動しようと思います。

お礼日時:2008/08/22 10:33

その告知・弁明書が下記PDFの様式であるのならば、千代田区の正式なものである可能性が低くありません。


http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/service/pdf/d00 …

この場合、弁明をせず放置すれば、伯父様は過料を課せられるおそれがあります。

疑問点があれば、千代田区の環境安全部安全生活課へお問い合わせになると良いでしょう。
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この回答へのお礼

はい。
この用紙です。
複写式で、複写の2枚が手元にあります。

先に「千代田区の環境安全部安全生活課」に問い合わせてから、
警察に行こうと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/22 10:46

>今回は、『告知・弁明書』に「伯父の名前」が書いてありました。



封筒には「伯父の名前」が書いてないという意味ですね。
警察官なり検察官なりが犯罪捜査で直接自宅に訪れて訪問もせず、封筒だけをポストに入れていくなどと言う事はありえません。
新手の振り込め詐欺です。

警察に届けましょう。
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この回答へのお礼

説明不足で、すみません。
封筒には入っていませんでした。
それぞれ、むきだしの状態でした。

これを入れた人にはお金は入らないので、
単純に嫌がらせですよねぇ。。。
これからも、ありそうで憂鬱です。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/22 10:17

これは純粋に警察の管轄です。

届け出たほうが良いでしょう。同じ手口で引っかかる人が出てくることも考えて、世のため人のためにも警察に行くのがベストです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

伯父は、やはり昨日は外出していないし、もちろんタバコも吸っていないとのことでした。

父に話しをしてから、私が動こうと思います。
今まで、何でも父にやってもらっていたので((*μ_μ)

背中を押していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/22 10:07

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