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ふと疑問に思ったこと事なのですが・・・

1.家族は有効?
人数を増やすために家族の分も頼まれたりしますが、これは有効なんでしょうか?
 自筆じゃないうえ、本人の了承もとってないのに・・・ って気がするのですが。。。

2.サインは有効?
印鑑を持ってない時などサインでいいと言われますが有効なのでしょうか?
サインでいいならいくらでも偽名で署名出来ちゃう気がするのですが。。。

3.代表者も署名してる?
署名と共に提出する書類に代表者の連絡先などを記すということは代表者は署名用紙には署名してないのでしょうか?
それとも、1番に署名してるのでしょうか?


3つとも素朴な疑問ですが、気が向いた方ご回答下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

首長や議員のリコール、条例の制定など、地方自治法上の署名であれば、方式や用紙も厳密に定められています。

ただし、氏名と住所を自書すればよく捺印は不要です。

代筆などが判明すれば、違法ですし、署名活動全体が無効になります。また、署名期間も厳密に定められていますし、選挙人名簿と照らし合わせますので、架空の署名や2重署名は、チェックされます。

もっとも、ほとんどの署名活動は、地方自治法に定められた署名ではなく、国会への請願であったり、単に世論を伝えるという効果しかないものです。

これらの署名は、その事柄について賛同者がどれくらいいるかということを示す、事実上の効果を持つのみであり、法的な意味は持ちません。したがって、有効/無効といっても、事実上の効果ならともかくとして、法的な有効性を議論することは無意味です。
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回覧や街頭でする署名でしょうか?


であれば、そもそも法的な効果が生じるものではありませんが、民法を類推すれば
1.無効(のちに追認があれば有効)
2.有効(偽名による複数署名は無効)
3.代表者と言っていることから有効(ただし書式による)
と言ったところでしょうか。
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