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カテ違いかとは思ったんですが、質問させてください
リサイクルショップって、なんで買った物の返品を受付ないんですか??
特殊な法律でもあるんですか??

A 回答 (7件)

はじめに、vonovossさんが疑問に思われている内容は正に法律解釈の問題ですから、法律カテゴリーにピッタリと思います。




さて、リサイクルショップでの購入は、売買契約の一種となります。そうすると、契約の取扱いについて法的に検討することになります。

この点、契約は、当事者間で特約を結んでいなければ、法律の定めに従うこととなります。したがって、リサイクルショップで購入するに際して、返品につき何らかの特約を結んだのでなければ、売買契約の条文に従って判断することになります。

また、契約の当事者は、契約の定めや法律の定めに従う義務を有している一方で、定めの無い事項については自由に判断することが出来ます。


そうすると、リサイクルショップが返品を受け付けるかどうかについては、契約や法律で義務となっていれば受け付けなければならず、義務となっていなければショップが自主的に判断できます。

この点、法律では、購入した物に不具合等があって購入した意味が無くなるときか(民法570条、566条)、または購入した物を期日までに引き渡してくれないなどの債務不履行があるとき(541条)に限って、契約を解除することが出来ます。これにより、ショップに返品を受け付ける義務が生じます。また、商道徳に反するほどのいい加減なものを売りつけたなどの場合には、契約が無効になるなどで、やはり返品を受け付ける義務が生じます。

また、契約で契約の解除や返品について特約を結んだときは、基本的にそれに従います。

以上に当てはまるときは、ショップは返品を受け付けなければならず、受け付けないときは民事法的に違法と評価され、一定の手続を経ることで強制執行等の対象にすることが出来ます。

以上に当てはまらないときは、ショップは返品を受け付けるのも受け付けないのも自由です。すなわち、経営判断です。


上に書いたことは、小売店であれば基本的に、リサイクルショップに限らずいえることと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
難しい法律があるんですねぇ
参考にさせて頂きます
ありがとうございます

お礼日時:2008/08/29 20:16

リサイクルショップです。


返品を受け付ける義務がないのは他の方の回答の通りなんですが、
リサイクルショップはコンビニ等とは違って
厳格なマニュアルを作ることがとても難しい職種のため
ある意味、少々イレギュラーなことでも交渉次第でなんとでもなるともいえます。

たとえば洋服屋さんで洋服を買った場合、
サイズが合わなかった場合に返品はダメでも交換はOKだったりしますよね。
(ダメな場合も当然ありますが)
リサイクルショップでも同じです。
返品を受け付ける義務は無いけれど、
かと言って何が何でも拒否しないといけない理由もないです。
要するに返品による売り上げに対する損害を補填すればいいんです。
つまり他の商品と交換ですね。
できれば元の商品より高いものを買うことで交渉すれば
比較的受け入れてもらえることが多いはずです。

リサイクルショップは中古品を確信的に販売しているので
「キズがある」とか「使えてるけれどなんとなく調子が悪い気がする」
「家族に反対された」「やっぱりいらない」「クーリングオフで」みたいな
中古品に対する偏見っぽいクレームには厳然とした対応を取りがちです。
ですから上記のような理由をつけての返品を要求するのは最悪です。
あくまでもやんわりと、申し訳ない顔をして交換をお願いすれば
話を聞いてくれることもあるはずだと思いますよ。


ただし、ショップが取扱いに困っていたヌシのような商品を買っていた場合は
何が何でも返品を断られるでしょうけどね・・・。
かならずあるんです、どこの店でも。
全く売れる気配のない困った商品が・・・。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます
確かにそーゆーパターンありますよね
参考させて頂きます
ありがとうございます

お礼日時:2008/08/25 11:12

逆に言えば、そもそもなぜあなたは返品を受け付けなければ駄目だと言っているのですか?


返品を受け付けなければならない法律があるというのですか?

たしかにその製品が完全な物でなければ、例えば壊れていたとか、汚れていた、あるい欠陥住宅などもそうでしょう、そういうのは民法上の債務不履行となり返品を受け付けなくてはなりません。

(売主の瑕疵担保責任)
第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。

たしかにクーリングオフという無条件契約解除制度はありますがこれは「特定商取引に関する法律」などの法律に基づく物であり訪問販売などに限定されていますので、通常お店で買った商品については適用されません。
つまり、その製品に問題が無い限り、客の都合や我侭で返品を受け付ける法的根拠がそもそも無いのです。
ですからリサイクルショップだろうと、普通の店だろうと返品を受け付ける根拠がありません。
単に受け付けてくれるのはその店のサービスと善意に過ぎません。

リサイクルショップは中古品であり、新品と比べて傷や汚れ、製品寿命が短いなどの瑕疵が含まれていることを普通人なら分って購入しています。
そういったことは当然、契約時の特約であり、瑕疵を主張した返品理由になりません。
まして、顧客の都合で返品を受け付ける根拠はそもそもありません。

以上のことから、返品を受け付けなくてはならない理由がありません。
ここでご質問されたのは大変建設的ですが、最近はこういう何の根拠もないことで騒ぎ立てる「モンスター○○」というクレーマーが社会問題になっています。
あなたがリサイクルショップに返品を迫った場合、そもそも法的根拠が無いことを強要しているので強要罪や業務妨害罪などで逮捕される可能性もあるのでご注意ください。
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返品を受け付ける店が多いので、返品できる事が当然と思っている人が多いのですが、


販売した商品の返品を受け付けるのは小売店のサービスにすぎません。

特殊な法律があるのではなく、
リサイクルショップであれ新品を売っている店であれ、
法律上は返品を受け付ける義務はありません。(商品に瑕疵がない限り)

なお、お店での販売は訪問販売法が適用されないので、クーリングオフの対象外です。 
 
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この回答へのお礼

御返答ありがとうございます
なる程、法的に一度販売した物の返品を受け付ける義務がないんですね~
勉強になりました、ありがとうございました

お礼日時:2008/08/25 11:05

法律として知りたいのなら。


返品を受け付けなきゃいけない法律なんか無いからです。

返品を受け付けるのは、その店毎の「サービス」です。
これはリサイクルショップに限った話ではありません。

クーリングオフとの絡みで知りたいのなら、クーリングオフを「受け付けなきゃいけない」業態が決められていますから、その業態以外には適用されません。
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販売者が購入者の希望品ではないものを届けたときは返品できますが本来買った品物は購入者の所有物です


故障したら修理するというのが本筋です
新品でもそうですが不良返品を受け付けるのは「競争」に勝つための手段です
だから販売者の自由裁量によります
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この回答へのお礼

御返答ありがとうございます
確かにそうですね

お礼日時:2008/08/25 11:01

 こんにちは。



 返品ができるお店もたくさんありますから,返品を受け付けないのはそのお店のローカルルールだと思います。

http://www.google.co.jp/custom?domains=www.e-sho …
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この回答へのお礼

御回答、及び情報ありがとうございます

お礼日時:2008/08/25 10:52

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