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契約書に印紙を貼り先方へ提出します。
貼りつける位置は正式に決まってますか?
割り印の位置も教えてください。

A 回答 (4件)

> 貼りつける位置は正式に決まってますか?



貼付位置については、法令の中で「様式」として定まっていない限り、法律上の決まりはありません。一般的な契約書については、法令上の「様式」は存在しないものです。

法律上の決まりがないときは、左上または右上に貼り付けるのが一般的です。契約書フォーマットに貼付位置が指定されている場合もあります。


> 割り印の位置も教えてください。

印紙に押す消印のことでよろしいでしょうか。

印紙の消印の位置については、法律上は、「課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に」消印しなければならず、またそうである限り位置を問いません(印紙税法8条2項)。共同作成の契約書に貼り付けた印紙について、契約当事者の片方のみが消印をしても構いません(印紙税法基本通達64条)。

慣行としても、私の知る限り、特にこれと定まったものは無いようです。
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慣例としては,ANo.1のおっしゃるとおりだと思います。



消印のなされた印紙は,印紙税納付の証明です。契約書に張る位置はどこでも構いません。
割印も,消印として印紙に掛かっておけば,どのようでもかまいません。
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>貼りつける位置は正式に決まってますか?



いつも右上の余白に
貼ります。
と言うより
右上に余白を作成します。

>割り印の位置も教えてください。

双方が割れば良いだけ

>複数項ある契約書自体の割印は

袋とじしますから
綴じの表裏に
双方の印で割る。

今まで文句を言われたことはありません。
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慣習だと思いますが、契約書1枚目の左上部にある余白部分に貼付し、契約書の甲は印紙の左側、乙は印紙の右側に割印を押すものだと、高校の商業実習の授業で習いました。



あと、複数項ある契約書自体の割印は、綴り方によって割印を押すべき項(ページ)等が異なります。
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