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一般的な取引で150万円の領収書には400円の印紙貼付が必要ですよね。
銀行振込の領収書にも3万円以上には印紙が貼付されますが、
150万円の振込でも200円の印紙が貼付されています。
これはには、どんな理由があるのですか?

A 回答 (2件)

 印紙税法で規程されている印紙税(印紙代)は、印紙税一覧表に文書の種類に応じて印紙税額が規程されています。



 一般的な取引の領収書は、印紙税一覧表の番号17の上段に規程されていて、ご質問のように150万円の領収書の場合には400円の印紙を貼付することとされています。

 又、銀行振込の領収書の場合は、銀行が振り込み金額を売上代金として領収したのではありませんので、印紙税一覧表の番号17の下段、「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」の区分が適用になり、記載された金額が3万円未満の場合は非課税、3万円以上は一律3万円、受領金額の記載のないものは200円、営業に関しないものは非課税、となっています。

 印紙税一覧表は、下記URLを参照してください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7141.HTM
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今後、印紙税のことは
http://www.taxanser.nta.go.jp/7141.HTM
を活用するようにします。

お礼日時:2002/02/28 17:57

領収書に貼る収入印紙が、金額により違うのは「売上代金」の領収書の場合です。


「売上代金」以外の領収書の場合は、受取金額29.999円まで非課税で、3万円以上の場合は一律200円となっています。

つまり、銀行の振込代金の領収書は「売上代金けでは無いからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「売上代金」が判断のポイントになるのですね。
よく分かりました。

お礼日時:2002/02/28 17:49

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