
飲食関係の小売業者に勤めている営業マンです。
・主に一般客を相手にしております。
・代金の回収は現金でしてます。
・少額ですが全額で3万円程の未回収金です。
・顧客の未回収分は担当営業マン個人の給料から天引きされています。
元々、給料が低いのに、顧客の未回収の分まで天引きされると・・
正直かなりきつい生活を送っています。(その他でも単純なミスなどをすると罰金だと言い、給料から引かれるものが結構あります。)
未回収の顧客には何度も電話や直接訪問、手紙を送付したりを繰り返しましたが、居留守を使われ、しまいには電話もつながらなくなり、あちらからは一向に音沙汰がありません。
少額なので目を瞑るべきなのかもしれませんが、
やはり、こちらも生活が成り立たなくなるのでどうにか
回収をしたいと考えています。
何か良い方法がありましたら、アドバイスいただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
※ちなみに会社の社長などにも相談しましたが、もう営業マンの給料から天引きされており、会社には何のマイナスもないのでまるで人事と言った感じで相手にはされませんでした。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
その顧客から回収するのではなく、勤務先から回収する方法もありますよ。
つまり、未回収売掛金を担当者の給与から差し引くのは、労働基準法24条1項に反します。この場合、差し引かれた分を会社に対して請求できます。
もちろん、継続雇用の問題なども絡むでしょうから難しいかもしれませんが、少なくとも最終手段として取っておくと良いように思います。
ただ、この請求は2年で時効になってしまいますので、ご注意ください。(例えば民法703条など別の条文を根拠にして請求すると、もっと長い時効になります。)
No.1
- 回答日時:
初めまして
私は専門ではないのですが、
飲食関係であれば、そのお店にずっと居座ってはどうでしょうか?
お客さんが来て代金を支払った後すぐ徴収やり方です。
脅しなどは近年すぐつかまりますが、お金を払ってないのであれば、それは飲食店が悪いので営業妨害がない程度ずっといてはどうでしょう?
小額であればなおさらです。
1日の売上げ分位取れるのでは
ただその顧客とは縁が切れてしまうと思いますが、給料天引きになるならそれも致し方ないでしょう?
そのほか金額によって小額訴訟もあるのでそれを検討したらいかがでしょうか?
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