dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

当社の社員(トラック運転手)が過失により某社の電動シャッターに
トラックの荷台をぶつけて破損してしましました。
某社より電動シャッターの修理代の請求が来ましたが、社員の100%
過失で有り、本人にも修理代の一部を負担させたく考えていますが
法律上問題が有りますか。
又請求する場合にどの程度が妥当でしょうか。ちなみに修理代は
約50万円です。
給料よりの天引きの可否も合わせ教えて下さい。

A 回答 (2件)

1.個人負担は問題がありません。


  どの程度負担させるかは様々な判例があり、一概には言えません。
  本人の意識と注意度、初めてかどうかなどで考慮すべきです。
  初回は10%~50%程度の範囲かと思います。
  全額本人負担という例もあります。

2.給与天引きは出来ません。
  改めて分割払いでの補償とする場合に「給与から引いて欲しい」
  という社員からの申し出には応じられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考に成りました。

お礼日時:2009/03/23 12:06

こんにちは。



 下記サイトをご参照下さい。
  http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/songa …
  中度の過失だと思いますが、本人へのペナルティという意味合いで、10%程度が良いのではないでしょうか。

では。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考に成りました。

お礼日時:2009/03/23 12:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!