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お世話になります
私は現在、とある企業(A)へ転職し出向先(B)で働いております
夏季休暇での質問ですが
雇用契約書には休日は出向先企業に準ずるとなっております
また、就業規則には日数の規定はないものの夏季休暇と書いてあります

B社の夏季休暇は7月から9月の間で5日間の夏季休暇があります
わが社Aの本社も5日の夏季休暇がありますが出向している私たちにはありません
会社の言い分としては、「全員が休日を取る場合など、会社全体が休業する場合なら夏季休暇をとることができる」といことです
出向先(B)は銀行の勘定系システムを請け負っているため365日誰かがいる状態です。

そこで、質問ですが私たち出向者は夏季休暇は取れないのでしょうか?
私としては取得可能と判断していますが、取れない場合どのような対応が可能でしょうか?
例えば、労働基準監督署へ相談するとか
何かよいアドバイスありましたらよろしくお願いします

A 回答 (2件)

法律論だと休日の定義には「夏季休暇の付与義務(労働者の取得権利)」を記載したものがありません。


夏休みは慣例的なものなので、個々の雇用の契約に有るか無いかしか判断基準が無いのです。
また、夏季休暇中の賃金支給も「夏季休暇の定義」が無い以上、個々の雇用条件によるとしか言えません。
したがって
・全社一斉に取得
・個々に交代で取得
・出向先で一斉に取得
・出向先で交代で取得
・出向する雇用者には付与しない
というすべてのパターンが考えられます。

労働条件は全労働者一緒には出来ませんので、各会社ごとに個々に雇用条件を社員に提示しているはずなので、それに従って取得することになります。

日給者(いわゆる「日給月給」)の場合は夏季休暇取得により、その分は給料が減るという会社もあります。
有給休暇とするかどうかも会社次第と考えてください。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりました
残念ながら夏季休暇の取得は難しいようですね
回答ありがとうございました

お礼日時:2008/09/18 23:33

相談も何も出向先の社内規定に準じるのが普通です。


従って正解は「全員が休日を取る場合など、会社全体が休業する場合なら夏季休暇をとることができる」なので
これに準じないと夏期休暇はありません。
何処に相談行っても 門前払いですよ。
貴方の立場を良く理解して下さいね。出向してるのです。
A社の社員でなくB社の社員です。
出向が終了するとA社の社員に戻ります。
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