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人材派遣ではなく、請負業務において請負できない業務はありますか?

A 回答 (1件)

 請負についてのみでなく法律上禁止されている行為(犯罪等)以外は,請け負うことができない業務は,基本的にないと思います。


 少なくとも労働者派遣法に相当するような法律は,見当たりません。

 人材派遣は,労働者派遣法1条に「派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資する」とあるように,弱い立場に立ちがちな派遣労働者の利益を守るために危険な業務等,派遣を禁止する必要があります。

 しかし,請負は,「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」契約(民法632条)であり,各自独立した請負業者が自らの判断と責任で業務を行うのが建前です。

 そこで,あえて,派遣労働者に対するような保護を与え,そのために業務内容を制限する理由(建前)がないのです。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。

仕事に活かさせて頂きます。

お礼日時:2008/09/30 16:06

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