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圧縮記帳とは、どういうことなのでしょうか?

A 回答 (4件)

圧縮記帳は、税務上、本来課税所得として発生している特定の利益について


一定の要件の下に、その課税関係を将来に繰り延べる制度である。
圧縮記帳には、法人税法で規定されているものと、租税特別措置法で規定を
されているものがある。
元々圧縮記帳の意義は譲渡対価等がその事業年度の益金となるのに対応して
その譲渡益等に見合う金額を実際の取得価額から控除する、つまり、取得し
た資産の帳簿価額を圧縮して記帳し、その圧縮した金額を損金計上すること
により、課税対象とならないようにすることである。
収用換地等にともない取得した資産は、圧縮記帳に代えて所得金額から一定
の金額を控除する「特別控除」が認められるものもある。
圧縮記の種類は
●法人税法上の圧縮記帳
国庫補助均等で取得した固定資産等(法42~44)         (1)(2)(3)
工事負担金で取得した固定資産等(法45)            (1)(2)(3)
非出資組合が賦課金で取得した固定資産等(法46)        (1)(2)(3)
保険金等で取得した固定資産等(法47~49)           (1)
交換により取得した資産(法50)                (1)(2)(3)
●租税特別措置法上の圧縮記帳
農用地利用集積準備金取り崩しにより取得した農用地等(措法61の3)(1)(2)(3)
収用等に伴ない取得した資産(措法64、64の2)          (1)(2)(3)
換地処分等に伴ない取得した資産(措法65)            (1)
特定の資産の買い換え等により取得した資産(措法65の7~9)    (1)(2)(3)
特定の交換分合により取得した土地等(措法65の10)        (1)
大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にあると血糖の造成のための交換等
により取得した宅地(措法65の11~12) (1)(2)(3)
認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換により取得
した資産(措法65の13~14) (1)
共同で現物出資をすることにより取得した株式(措法66) (1)(2)(3)
鉱工業技術研究組合等が賦課金で取得した試験研究用資産(措法66の10)(1)
転廃業助成金等で取得した固定資産等(措法67の4) (1)(2)(3)※
圧縮記帳の経理は、確定した決算に於いて一定の経理をすることが損金算入
の要件となっているため、単に申告書上で損金の額に算入する方法は認めら
れていない。
経理方法は、以下の3通り。
(1)損金経理により帳簿価額を減額する方法
(2)損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法
(3)確定決算で利益処分により積立金として積み立てる方法
圧縮記帳の種類により採用できないものもあり、上記(法令等)のあとがき
に記してあるとおり。
※については、
 1)減価補てん金の対象となる所有減価償却資産については (1) のみ
 2)転廃業助成金で取得等した固定資産については     (1)(2)(3)
となっている。
この他にも、一定の要件に該当する場合に、圧縮記帳に買えて一定の期間特別
勘定として経理することが認められているものもある。この場合、(2)(3)のほか
仮受金等として経理する方法も認められている。(基通10-1-1他)
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例えば、100で買って保有していた固定資産を120で売却処分したとします。


とりあえず、20の利益が発生します。
手元に120の資金がありますので、それを使って新たな固定資産を120で購入したとします。
この場合、本来ならば損益計算で売却益20、貸借対照表で固定資産100の除却と120の新規計上となります。
圧縮記帳ができるケースに該当しますと、この場合は損益計算でいったん発生した利益20を、新たに取得した固定資産120からマイナス(つまり圧縮)して取得価額を100として記帳します。

すなわち、仮に売却額と購入額が同額だったとした場合は、あたかも今まであった固定資産がそのまま別の新しい資産に振り替ったかのような形になる制度です。
法人税法の本則と租税特別措置法にいろんなケースの規定があり、売却した資産と新たに取得した資産との組み合わせで、圧縮できる場合とそうでない場合との細目が定められています。
また、売却額と取得価額との関係で圧縮できる限度額も変わります。

仕訳は次の通りです。

現・預金120/固定資産(A)100

........固定資産処分益20

固定資産(B)120/現・預金120

固定資産圧縮損20/固定資産(B)20
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 この質問は調べれば分かることです。

とはいえ、それでは回答にならないので、回答しましょう。

 一言でいえば圧縮記帳とは、異常な収益(益金)を伴った形で固定資産を購入した場合、その異常な収益に対して即時の課税を避けるため、一定の方法で課税の繰延をすることができる法人税法上の制度です。圧縮記帳は異常な収益と同額の圧縮損を計上して、購入固定資産の取得原価から減額する直接減額方式と、利益処分時に圧縮積立金を立てて税効果会計を使うことで課税の繰延を行なう利益処分方式があります。ここで注意して欲しいことは圧縮記帳はあくまでも「課税の繰延」であって、「課税の免除」ではないことです。これは結果的に固定資産の取得原価を下げるわけですから、減価償却費もその分小さくなるので、圧縮した会計期間では税額は小さくなるものの、翌会計期間からは圧縮した分だけ税金が上乗せされるため、長い目で見れば同じ税額になります。あと、圧縮記帳は任意によるものなので、やらなくてもいいんですね。ただ、簿記の試験問題で圧縮記帳をせよ、となっていればやらなければなりませんが。

 具体的にここでいう異常な収益とは国庫補助金による収入や火災などの災害による保険差益が該当します。これらは法人税法上益金に該当するため、課税の対象になります。しかし、国庫補助金の場合、国が特定の固定資産を購入させるために補助金を出すわけですから、それで固定資産を買ったとしても、その会計期間内に国庫補助金が全て一気に課税の対象となっては国庫補助金の効果が半減してしまいます。そこで、圧縮記帳を行なってその会計期間内での一時課税を阻止することがあります。その代わりに圧縮した分については翌会計期間以降に付けが回ることになります。
 保険差益の場合は火災で固定資産が焼失した場合、その時点での固定資産の簿価(取得原価-減価償却累計額)と保険金受取額を比べて保険金受取額が多い場合はその差額が保険差益となります。そういう状態で固定資産を購入する場合、保険差益に一時的に課税されると、資金繰りが厳しくなるので、圧縮記帳を使うことがあります。
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私にも正直分かりません。

でもGoogle検索で「圧縮記帳とは」というキーワードで調べたらそれなりにヒットしました。
というわけで参考URLをご覧ください。ほかにもありますがあとはご自分で。
#面倒くさがりなのでお許しを。

参考URL:http://www.nomura-re.co.jp/houjin/db/tax/06kouka …
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