カテ違いかもしれませんが皆さんの意見を聞かせてください。
平成21年5月から裁判員制度が始まりますが、就業規則変更の準備を行うに当たり少々困りました。
労働基準法の第7条の公の職務に該当するにあたるのでしょうが、実務上、他の会社ではどのようにしているのか、
周囲の状況も勘案して当社の規則も変更しようと考えてます。
差し支えなければ下記について貴社の状況を教えてください。
1.法律上は無給でも良いとされているのですが、無給にしますか?
2.昇給・賞与の取扱いは、出勤したものとして取り扱うか否か?
労務担当者以外の方でも意見があれば教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
人事担当ではありませんが、参考意見として投稿しますね。
1、交通事故などの被害者となり、相手から休業補償を受ける場合でも有給休暇が認められますので、準じるべきと考えます。
2、欠勤としますと、裁判所の抽選結果により著しく不公平が生じます。
上記で有給休暇として扱うのであれば、欠勤として悩まなくて済みますよね。
早速の回答ありがとうございます。
実は私は、裁判所から日当のようなものが支給されるというので、
1については無給にし、
2については選ばれた社員が仕事を休むのは本意ではない場合もあるかと考え、「出勤と同様」にと考えていました。
ご意見参考にさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
労務担当者ではありませんが、参考意見です。
1. 無給でも構わないと思いますが、その場合、労働者が「無給になるくらいだったらその日は有給休暇を取る。」と言ってきた場合にどうするか、考えておく必要があります。こうした申し出があれば、拒否できないものと思われます。当然ですが、使用者側から労働者に有給休暇を使うよう求めることはできません。
年次有給休暇とは別に裁判員制度等に参加する際の特別休暇(有給)を設ければ、こうした問題は起きません。
2. 裁判員に選ばれて休んだ労働者を不利益に扱うことはできませんので、欠勤扱いにすることはできないと考えるべきです。
回答ありがとうございます。
1で、年次有給休暇を取ると言う場合も当然ありますよね。
有給にすることで、労働者にはスムーズに裁判員としての行動を可能にさせる、会社の配慮になりますね。
ありがとうございました。
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