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ゴルフ場で接待をしてきた社員がおりまして、存分に満喫してきたようなのですが消費税の課税区分に疑わしき領収証を貰ってきました。
疑わしき箇所は2つございまして、
(1)プレー代の内訳の中に保険料(5%課税)がありまして、色々と私なりに調べてみたのですが保険料は非課税と書かれている書籍しか見当たらず、当社の帳簿に仕入消費税として経理処理したくありません。
もう一つは、
(2)会費預り金という項目がありまして、これは非課税扱いとなっています。確かに会費に関しては非課税扱いとなるケースが多いようですが、施設利用は課税といった書籍もあり理解に苦しんでいます。

といったことで小心者の私は、先方に問合せをする勇気がありません。
どなたか私が間違っているのか先方が間違っているのか断言できる方がいらっしゃいましたらご教授願います。

A 回答 (3件)

こんにちは。


【1】ゴルフ場の領収書・明細書で保険料が課税となっている明細があったんですね。
ご質問のゴルフ場は、不慮の事故に備えるためにゴルフ場と損害保険会社とで、保険契約を結んでいるものと思われます。
その保険の一部としてプレーヤーから保険料名目で徴収しております。
この場合、プレイヤーと保険会社が契約しているものでなく、又実額を徴収しているものでもありませんので課税となります。
よって、ゴルフ場側も課税売上処理しています。
 参考文献・・・ゴルフ場の税務会計
【2】会費が非課税。
ご質問のように、ゴルフ場が年会費や月会費などを徴収している場合は施設利用の対価として課税処理ですが、ゴルフ協会などの年会費を利用者が負担しているような場合は、協会に対して対価性がないので非課税(正しい表現は不課税)となります。
そのため、明細消費税を課していないものと思われます。
いずれにしても、会費名目で徴収するものは支払う側は、課税か非課税・不課税がはっきりしない為、徴収する側が課税か非課税・不課税を支払側に伝えることとされています。
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この回答へのお礼

なるほど!
ゴルフ業界には損害保険会社と保険契約を結んでいて、プレイヤーと保険会社が直接契約していないといった裏事情がある訳ですね。
会費についてはゴルフ協会に払っているものをプレイヤーに負担させていることもあるのですね。
ん~いい勉強になりました。有り難うございます。

お礼日時:2008/09/12 08:31

>私が間違っているのか先方が間違っているのか断言できる方がいらっしゃいましたらご教授願います。


  この情報では断言できません。

先方が間違っていないと仮定すると
  (1)は単にプレー代の一部としてとらえている。
  (2)は預り金ですから、確定していませんから非課税です。
     確定すれば課税扱いになります。

正確な判断をするには先方に聞くしかないでしょう、
小心者だから聞けないということはないでしょう
ここで質問する勇気があれば聞けるでしょう。
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この回答へのお礼

確かに、これだけの情報では判断できないですよね。
確定すれば課税という考え方も有りなのですね
参考になりました。有り難うございます。

お礼日時:2008/09/12 08:39

その程度の情報では残念ながらわかりません。



>>プレー代の内訳の中に保険料…

そもそも何に対する保険なんでしょうか?
内訳に○○保険料とか書いていませんか?書いていないのなら先方に確認するしかないでしょう。当然傷害保険などなら非課税です。

>>会費預り金という項目がありまして、これは非課税扱いとなっています。

何に対する会費なのかが分からないと判断のしようがないですね。
懇親会の会費のように、飲み食いに使ったというのがはっきり分かるものであれば、課税になります。
逆に何に使ったのかはっきりわからないような会費は原則不課税です。
内容が書いていないのであれば、先方に確認する以外ありません。
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この回答へのお礼

早々のご回答有り難うございます。
○○保険料とは書かれていないので聞いてみます。会費についても何も書かれていないので聞いてみるしかないですね。

いずれもプレー代の中に入っていて、実は内訳を聞き出したらこのような明細が出てきた次第なのでした。

お礼日時:2008/09/12 08:23

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