あなたの習慣について教えてください!!

先日、友達の友達が、自分の友達にバイクを売ったのですが
売り手が軽自動車届出済証を紛失していた為、名義変更ができない状態です。

今日、軽自動車届出済証の再交付のため、陸運局に自賠責保険証明書と認印を持って行ったそうですが、できなかったらしいんです。

もう時間がないので代理人でも出来るなら、売り手から必要書類を受け取って自分が陸運局に行って来ようと思うのですが、その場合、代理でも出来ますか?また他に必要書類があれば教えて下さい。

A 回答 (3件)

一つだけ注意を。


済証が無くても再交付して名変すれば良いんですが、ちゃんとした手続きを踏まないと出来ない様にはなっています。
だって、簡単にできるって事は、誰のバイクでも無くしましたって言って簡単に盗られちまうでしょ?
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再交付はできるはずですよ。


使用者の印鑑と住所を証明できるもの(紛失の場合は発行から3ヶ月以内の住民票)、ナンバープレート番号と紛失届を提出し
あとは陸運局で必要な申請書を記入すれば、再交付されます。
陸運局によっては自賠責保険証も必要な場合もあります。
http://bike.alamode.tv/syakensho2.html
http://car-todokede.com/4-4.html

どうして再交付できなかったのかは謎ですが、通常は書類を揃えればできますので
再度手続きにいってもらって下さい。
使用者以外が手続きする場合は代理人ですので、委任状が必要になるかと思います。
または費用はかかりますが行政書士に再発行手続きを依頼するという方法もあります。
http://www.machi-q.net/2rin/saikoufu.htm
まずは陸運局に再発行の方法について相談されてみては?
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その売り手の人に再交付をお願いしてみては?



代理で出来るかは分かりませんが、自分で行くならナンバープレートの番号、登録時の住所等・・・、あとは身分を証明するものがあれば再交付できました。

ネットで全国の軽自動車協会の番号が調べられるので、電話をかけて直接聞いてみては如何でしょうか?
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