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「地方自治法の本旨」規範内容について、できれば分かりやすく教えて頂けませんか?

A 回答 (2件)

地方自治の本旨 (地方自治法の本旨ではない!) が、住民自治と団体自治だという点については、No.1と同じですが、法解釈だけではそれ以上の理解が進まないのではないでしょうか。



住民自治は、「地域づくり」のコミュニティーパワーを示すもので、一定地域のことはそこの住人責任を基にした合意形成を最優先する原則です。市町村を構成する最小単位の地域社会(集落や町内会)を舞台として老若男女総参加が望まれ、そこには首長も議員も役人も表に出ることが許されません。

団体自治は、地方公共団体という政治・行政組織で住民自治を支えていく原則を指します。しかし、拠り所とすべき地方自治法が国との調整規定をメインにしていることから、残念なことに住民自治スピリッツは育っていません。

地方自治法は地方公共団体(という団体自治)をベースにした職業政治家と官僚の規定で、肝心の住民自治には触れていません。団体自治が多分に行政学・パワー政治学の分野であるのに対し、住民自治は社会学・市民政治学の切り口が必要な分野のようです。
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日本国憲法第92条


 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律で
 これを定める。

地方自治法第1条
 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体
 の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基
 本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行
 政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とす
 る。

憲法と地方自治法第1条に言う「地方自治の本旨」とは、「住民自治」と「団体自治」をいいます。

「住民自治」は自治体の住民の意思(住民が選挙した代表者の意思)によって自治行政が行われることを指し、民主主義制度そのものです。自治体の首長や議員を選ぶことや、情報公開を請求すること、住民投票の実施などが該当します。
日本国憲法第93条
 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置
 する。
 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その
   地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
日本国憲法第95条
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その
 地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、こ
 れを制定することができない。

「団体自治」は、自治体が国から独立して自治体の意思と責任で施策を運営する地方分権制度です。各種条例の制定、住民票の交付や届出事務、行政機構の編成などが該当します。
日本国憲法第94条
 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を
 有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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