
恥を忍んで質問させて頂きます。
私はこの6月に自己破産の申立を行い、7月に同時廃止の決定を得た破産者です。
今普通の会社勤めをしておりますが、法律に人生を救われて価値観が変わり、人や社会の役に立てる士業の仕事に魅力を感じて資格取得を検討しております。
ある人から「破産者は弁護士にはなれない」と言われたことがずっとひっかかっており、一度破産すると人生の多様な可能性すらも断念しなくてはならないのか・・と悩んでおりました。
投資に失敗し、自己破産は私に残された最後の救済措置でした。
お世話になった弁護士・裁判官の先生方に今も感謝の念尽きません。
現在32歳、私がこのような考えを抱いてはいけないのでしょうか?
真実を知るのは怖いのですが・・・
どなたかご存知の方がいましたら、ご教授頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
締切ってなかったのでコメントさせていただきます。
私も自己破産し免責を受けた者ですが、現在は宅建資格取得を目指して勉強してます。因みに同時廃止後、免責の申立をして、免責決定を得てるのでしょうか?得てなければ公法上の資格制限はあります(職種は関連書籍等についてます)。免責決定になれば制限は解消されます。資格試験の合否に自己破産の事実は関係ないです。試験の合否は実力と能力の世界でしょうから。お互い頑張りましょう。ご丁寧に有難うございます。
昨年、無事免責決定を得ました。
表題の件も、なんとか自分なりに決着を付けました。
お互い厳しい立場だと思いますが、希望を持って頑張っていきましょう。
No.4
- 回答日時:
破産した事実、有罪判決を受けた事実は、本籍地の市役所に報告され、台帳(名称は知りませんが)に記録されます。
そして、あなたが、仮に弁護士に登録する際に、本籍地市町村長役場に弁護士登録の欠格事由のないこと(資格証明)の申請をします。その資格証明には、「弁護士法00条に定める欠格事由はない」「弁護士法00条に定める欠格事由に該当する」という証明を出します。他人の財産に関係する資格のほとんどに「破産宣告を受けて、免責を受けていない者」という理由があります。
したがって、あなたの場合は破産に関しては「00法00条に定める欠格事由はない」という証明がでます。
No.3
- 回答日時:
資格取得しようという場合も同様で、欠格事項の部分に特に記載が無ければそれ以外の要因で不利益を被ることはありません。
純粋に得点のみで合否の判断がなされます。欠格事項については各資格の根拠法となっている法律に明記されています。No.2
- 回答日時:
> これから受験する際に、自己破産経験者という身分が合否に影響するか否か
少なくとも表題に挙げられた3士業であれば、影響は無いと思いますヨ。
まず、それら3士業はいずれも、受験資格として破産者でないことを要求していません。そのため、受験前の提出書類でも破産者であるか否かの記載を要求していません。また、合否の判定基準に破産者であるか否かにより差異を設ける規定も存在しません。
そうすると、破産者であるか否かは、それら3士業の合否には何ら影響しないと考えて大丈夫でしょう。
なお、資格制限は、既に資格を有している者から資格を剥奪することだけでなく、これから資格を得ようとする者に資格を与えないことをも意味します。したがって、破産者で合格した者は、免責を受けるまでは資格登録出来ない、ということになります。
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