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知人が出産のために退職しなくてはならなくなり、健康保険や年金をどうするのがよいかと相談を受けました。私は以前、総務の仕事をしていて、社会保険の知識も少しありました。そこで、
「(1)産前42日以降の日付で退職して、産後56日までの期間の出産手当金をもらう。(2)ただ、出産手当金の日額がご主人の健康保険(政府管掌保険)の扶養の範囲を超えるので、産後56日までの間は、健康保険は任意継続にし、その後に扶養になる。(3)任意継続している間は、国民年金第1号の手続きをする。」というのがいいのではないかと、アドバイスしました。
私自身、彼女より少し前に出産退職したのですが、そのときに社会保険事務所や色々なところで聞いて、私もそのように手続きしました。

知人は、任意継続し、出産手当金をもらい、産後56日たってからご主人の扶養に入りました。ただ、退職後の年金の手続きだけしないでいたそうで、手続きに来なさいと市役所から案内が届き、先日、市役所に行ったそうなのです。第1号で保険料を納めなくてならないと思っていたら、「扶養に入れる状態で社会保険に入っていたのなら、国民年金だけ第3号の扱いでいい。保険料は払わなくて済む」と言われたというのです。

そんなことができるのでしょうか?

市役所の人の間違いかと思ったのですが、気になってネットで調べていたところ、過去のOKWEBの質問で、「出産手当金をもらっていた間は第1号になるものだと思っていたら、その後一切収入がない場合は3号にできるというような話を聞き、社会保険事務所に問い合わせると、国民年金第3号被保険者該当申立書が送られてきた」というのを読みました。どういうことなのでしょうか?

国民年金第3号の要件は政府管掌保険の扶養の要件と同じと理解していたのですが、出産手当金をもらっていて健康保険の扶養に入れない期間でも国民年金第3号になれる手続きがあるのでしょうか?

知人がもし、私のアドバイス通り、退職後すぐに国民年金第1号の手続きに行っていたら、払わなくても済む保険料を払わせてしまっていたと、とても申し訳なく思います。
また、私もそろそろ仕事に復帰したい、できれば以前やっていたような総務の仕事に戻りたいと思っているので、正しい知識を得たいのです。

どうか詳しい方、教えてください。お願いします。

A 回答 (9件)

国民年金第3号被保険者とは、


国民年金第2号被保険者の配偶者のうち、
その第2号被保険者により生計維持がなされる20歳以上60歳未満の者
をいいます。

この生計維持基準は、
政府管掌健康保険の被扶養者要件にしたがっているため、
結果として、第2号被保険者の健康保険で扶養される配偶者は
国民年金第3号被保険者となります。
第3号被保険者該当届は、事業主経由でまず健康保険の保険者に送られ、
健康保険の被扶養者である証明(= 生計維持証明)を経た後に、
社会保険庁(社会保険事務所)にまとめられます。
したがって、ここで初めて第3号被保険者として認められます。
(保険者 = 社会保険事務所、健康保険組合、共済組合)

ですから、結局のところ、
健康保険の被扶養者とならなければどうしようもないというのが実態で、
単独で第3号被保険者として認められることはありません。

但し、国民年金の被保険者となれるのは65歳未満の人ですから、
65歳以降は第2号被保険者自体が存在しません。
65歳以降でも健康保険の被保険者となることはできるのですが、
この65歳以降の被保険者(夫)に扶養される被扶養配偶者(妻)は、
妻自身が60歳未満であっても、第3号被保険者にはなれず、
第1号被保険者にならなければなりません。

社会保険庁:生計維持の基準について(被扶養者)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf

出産手当金(日額)は、
「標準報酬月額÷30」で求められる「標準報酬日額」の3分の2です。

1年を360日として計算するため、
被扶養者となれるための生計維持要件である130万円を360で割ると
3611円となります。
言い替えると、1日あたりの収入が3611円までならば、
生計維持要件を満たし、被扶養者&国民年金第3号被保険者になれます。

ここで出産手当金の日額が3612円以上となれば、
生計維持要件が満たされませんから、
被扶養者ともなれず、国民年金第1号被保険者になることとなります。
出産手当金がこの日額以上支給される期間については、
被扶養者としても、国民年金第3号被保険者としても認められません。

しかし、当然のことながら、
常に出産手当金がこの日額を上回るわけではありません。
標準報酬月額が人によってまちまちですから、当たり前のことですよね。
すると、そのようなときに限って、
被扶養者にも国民年金第3号被保険者にもなり得てしまうわけです。
役所の方が言及したのは、このケースに限ってのものであって、
すべてのケースであてはまるわけではありません。

この回答への補足

詳しいご回答ありがとうございます!
出産手当金の日額によるという部分を明確に説明して下さったので、もう一度しっかり整理することができました。
確かに役所の方が言及したのは、日額3611円以下の場合を言っただけのようです。ANo.3さんへのお礼でも書きましたが、「出産手当金の日額に関係なく第3号になれる(=保険料を払わなくて済む)裏ワザというか抜け道があったのか。それを知らずに物知り顔でアドバイスして知人に申し訳なかった」と、ちゃんと知人に役所での状況を確認しないまま、一人で不安になってこのサイトに助けを求めたのでした。

・・・「保険料を払わなくて済む」ということだけ考えたら、もしかしたら今回のこととは別の次元で、何か方法というか制度があるのかもしれないですね。

それはいいとして、いま補足で少し聞いてみたかったことは。
政府管掌保険の場合、出産手当金や失業手当は収入と考えて、日額3612円以上あったら、被扶養者にはなれないですが、私が以前勤めていた会社の健康保険組合では、待遇が良くて、出産手当金は収入とはみなされていませんでした。例えば社員の方の奥さんを扶養に入れる手続きをする際、失業手当は問題にしても、出産手当は全く問題にしていませんでした。
出産手当金の日額が3612円以上あっても、健康保険の扶養にはなれるわけですが・・・、でも、3612円以上だと政府管掌保険の扶養の範囲を超えるから、政府管掌健康保険にしたがっている国民年金だけは第1号でということになるのでしょうか?

補足日時:2008/09/18 10:49
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こんにちは。


本題からは少し外れてしまいますが、アドバイスとして‥‥。

まず、このようなQ&Aサイトの書き込みについては、
それらをそっくりそのまま鵜呑みにする、ということは避けて下さいね。
必ずしも正しい内容か書かれているとは限りませんし、
回答者さんだけに限らず、質問者さん側の誤解・誤認もあったりします。

ですから、たとえば今回のご質問のように、
法令などに基づいて行なわれているはずのものでも、
いったん誤解・誤認してしまうと、ヘンな方向に導かれてしまいます。
つまり、正直申しあげて、
この点が、Q&Aサイトのデメリットとなり得る面であるわけですよね。

第3号被保険者の認定に絡んで、
申請者・担当者双方の悪意や無知・怠慢によって支障が生じることは、
ごくごく当然のこととしてあり得ることです。
しかし、何も第3号被保険者のことだけに限ったものではなく、
世の中のほぼすべてのことがそうだ、と言っても過言ではないでしょう?

とすれば、結局のところは、
何がほんとうに正しいのか、ということを
書く側がしっかりと伝え、聞く側は横道に逸れずにしっかりと理解する
ということに尽きると思います。

私も、質問にお答えする以上は、
根拠となっている法令・通知・運用通達などを必ず調べます。
これこれこう定められているからこうなのだ、と言えるように‥‥。
言い替えると、「どうとでも解釈できるような部分を残しておかない」と
いうことになるでしょうか。
恣意的解釈(都合の良いような解釈)がなされることを防ぐため、
書く側にもそれなりの責任が生じてくるのは当然だ、という考えです。

実務(会社の総務・人事等)では、
こういったことをしっかりと踏まえて厳格に処理している人もいれば、
もちろん、「なぁなぁ」で処理している人もいるでしょう。

しかし、行政が絡んでくる処理には、必ず「根拠」があります。
法令や通知、運用通達といった「根拠」が。
ですから、あたりまえのことですが、根拠からの逸脱は許されません。

つまり、法令遵守の精神(コンプライアンス)はごく当然のことです。
周りがどうであろうと、
実務担当者は「根拠」にしたがって動いてゆけばよいのだと思います。
そして、ダメなものはダメと言うときには、
きちっと「根拠」を外に示せるようにしておくことが大事だと思います。

そのためには、やはり、
1人1人がある程度までしっかりと知識を身につけておくこと。
これが大事だと思いますね。

何から何までそっくりQ&Aサイトに投げかける、というのではなく、
「ここは○○という法令上、こうなるのではないか」
「しかし、××という事例では△△という扱いがなされていた」
「△△という扱いは、○○という法令と照らし合わせて適切なのか?」
とでも質問できるようになれば、しめたものだと思います。

なお、「裏技」「抜け道」という単語表現は、
あくまでも書く側の主観に過ぎず、適切な表現とは言えません。
ある意味で「余計な表現を避ける」ということもポイントになってくる、
と私は思います。

いずれにしましても、いままでの回答で、
ポイントとなるべきところはしっかりとおさえて「お伝え済み」です。
今後に活かしていただければ幸いです。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
根拠となる法令などの見落としのないようしていきたいです。

自分の不適切な部分、削除の依頼をしました。
早く削除されるのを祈ります!

お礼日時:2008/09/22 00:34

疑問がある時にうやむやにしたままでいるのは、あまり賛成できません。


さらに尋ねていただいても、かまわないのですけれどもね(^^;)。

さて、繰り返しますが、
国民年金第3号被保険者とは、
国民年金第2号被保険者の配偶者のうち、
その第2号被保険者により生計維持がなされる20歳以上60歳未満の者
をいいます。

ここが実は最大のポイントで、
「国民年金第2号被保険者の配偶者」とは言っているものの、
「健康保険の被扶養者であること」とは言っていないのですよ。
つまり、「健康保険の被扶養者であること」は絶対条件ではありません。

要するに、
あくまでも「年金」の生計維持基準にあてはまるかだけを見ています。

で、この生計維持基準が政管健保の被扶養者の生計維持基準と同じなので
健康保険の被扶養者は一般に第3号と認められる、というだけです。
「一般に‥‥」というところもミソで、既に説明したとおり、
生計維持基準の運用が政管健保以外ではより厳しいわけですから、
「(政管健保以外の)健康保険では被扶養者になれない」というケースが
あるわけです。

そうしましたら、その次に、被扶養者となる・ならないとは切り離して、
ただ単純に「第3号となり得る条件を満たすか否か」を考えて下さい。
そして、そのときには、政管健保の生計維持基準を流用して下さい。
ただそれだけのことなのですよ(^^;)。

結局、健康保険とごっちゃにしてしまうと、理解しにくくなります。
政管健保の被扶養者要件、というのではなく、
あくまでも「年金の第3号被保険者となるべく生計維持基準」ととらえ、
それが満たされなければ第3号はダメ、と単純に考えて下さいね。
(市役所の方なども、本来はこのように説明すべきですけれども‥‥。)

この回答への補足

本当に詳しく教えて下さってありがとうございます。
また、過去の「国民年金第3号被保険者該当申立書の書き方について」の質問の
URLを見つけて下さってありがとうございます。
私がそれを読んだ時に不安になった理由、いまわかりました!

その質問者の方は「出産手当金のために、その後二ヶ月間のみ保険は任意継続しました」と言っているだけなのに、
私が勝手に「出産手当金をもらっている間、任意継続していた」と誤解して、
どうしてそういった場合の申立手続きなのに、出産手当金の日額を問題にしないの?
申立理由が単なる「失業」でいいの?と思ったのです。
よく読んだら、出産手当金の期間後のことなので、当たり前ですね、すみませんっ。
(何故この方が「出産手当金のために」と言ったのか、何故任意継続にしてたのかはわからないところなのですが。)

実は、勝手に上記のように誤解して、もしかして
申し立てる側の無知または悪意、そして手続きする側の無知または怠慢によって、
第3号にならないはずなのに、第3号とあっさり認められてしまうのかと不安に思ったのです。
何とも嫌な気分・・・。
以前、会社の総務で社会保険の手続きをしていましたが、
例えば、仕事を辞めて専業主婦になる奥さんの扶養の手続きで、
もし今後失業手当をもらうことになったら扶養から外れるかもしれないから連絡して下さいね、
っていう場合に感じていたような、何とも嫌な気分。
失業手当をもらうことになりましたって正直に申告する人もいる。
でも世間にはそんなこと全く知らずに手続きしてない人もいるし、知っててもそのままの人もいる。
こういうのって、他の会社の担当の人はどうしてるんだろうって、いつも思ってました。
とにかく法令遵守とやってきましたが、もしかして私が四角四面すぎるのかな、とか。
こんな小娘に「これはいけません」っていう資格あるのかなとか、
「スピード違反はいけないことだけど、皆やってるでしょ」的なことなのかな、とか。

何だか関係のない人生相談みたいになってしまいました。
すみません。
すみませんついでに、もう一つあやまらせて下さい。
私が書いた補足質問やお礼の中で「裏ワザ」だの「抜け道」だのという表現を使っていますね。
気持ち悪い表現ですよね。適切でなかったと反省です。

補足日時:2008/09/20 01:37
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質問者さんは、


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3440150.html を読まれたようですね。
(「教えて!goo」のURLですが、OKWEBと連繋しているのでこのURLでも可)

私もそこで回答していますが、誤解を招きかねなかったかもしれません。

申立書は、基本的に「第3号被保険者該当届」の提出が遅れた場合に、
「○月○日から該当しているので認めてほしい」という申し立てを
行なうためのものです。

たとえば、任意継続をしている場合などで本人が被扶養者となってない、
といったケース。
この場合、仮に配偶者の被扶養者となれる要件を満たしたときでも、
「配偶者の健康保険における被扶養者である」といった確認・証明を
受けられません。
そのため、この確認・証明に代わるものとして申立書を出すわけです。

この申立書は「第3号被保険者該当届」とセットで提出しますが、
年収の状況を示せる課税証明書(あるいは非課税証明書)や、
離職票のコピーなど、出産手当金や傷病手当金などの支給通知票などを
添えます。
そして、たとえば
 健康保険は自身が○○(例:任意継続)していたために、
 自身は配偶者の健康保険上の被扶養者ではなかったが、
 平成○○年○○月から○○(例:失業、妊娠・出産、傷病)のため、
 その間の主たる生計の維持は
 配偶者たる夫(あるいは妻)の収入(例:給与)により行なわれていた
といったように申立書に記入します。
(年月日、理由、誰に扶養されている?‥‥を必ず記入)

その結果、期間中の本人の収入状況と生計維持要件を判断した上で、
申し立てを認めることになります。
任意継続していても認められる、というのではなく、
本人が無収入などの状態であって、
かつ、いままでに何度も記している生計維持要件が満たされて初めて、
申し立てが認められるのだ、ということになります。

ですから、いちばん最初に記したURLのやり取りを読んで
短絡的に「出産手当金をもらっている任意継続期間中も認められる?」と
判断してしまうのは誤りです。
(生計維持要件 → 出産手当金日額と絡んできますので)
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ANo.4の補足への回答です。


出産手当金の日額にかかわらずそれを収入とは見なさない、というのは、
国民年金第3号被保険者の生計維持基準から逸脱してしまいますので、
通常は認められません。

国民年金第3号被保険者の生計維持基準は、
政府管掌健康保険(政管健保)の被扶養者の生計維持基準に準じます。

─────────────────────────────────
<蛇足>
政府管掌健康保険は、
平成20年10月から「全国健康保険協会管掌健康保険」に変わります。
俗に「協会健保」と言います。
都道府県毎協会の財政状況により、保険料率に差が出るようになります。
これに合わせて、
実は、健康保険の生計維持基準の見直しも検討されているところです。
(但し、まだ研究・検討段階で、法案等には至っていません。)
─────────────────────────────────

健康保険には、政管健保(10月以降は協会健保)のほかに、
健康保険組合(組合健保)と共済組合(公務員共済等)がありますが、
それぞれによって、被扶養者の生計維持基準が微妙に違います。
生計維持基準となる130万円(高齢者・障害者は180万円)という
年収基準額は同じですが、
「どこからどこまでを収入として認めるのか」というその範囲や、
「1月1日から見るのか、それとも申請日以降だけの収入で見るのか」
といった運用方法が微妙に異なります。
(運用の差は、組合健保の活性化を目的に、法的にも認められています)

したがって、組合健保によっては、
「健康保険の被扶養者にはなれないが、国民年金第3号被保険者はOK」
あるいは逆に「出産手当金の全額を収入とは見なさない」ということは
十分考えられますし、実際、ザラに事例があります。
(組合健保の被扶養者要件は、かなり厳しいものが多いのですが。)

しかし、先ほども申しあげたとおり、
出産手当金の日額が3612円以上であれば、
通常は政管健保の被扶養者の生計維持基準から逸脱してしまいますから、
政管健保に準じた生計維持基準を採る国民年金第3号被保険者からも
併せて逸脱してしまいます。
ですから、このような場合には、
組合健保によって出産手当金の全額を収入として認めたとしても、
「3612円」という額から考えるかぎり、
国民年金は、国民年金第1号被保険者とならなければいけません。
(つまり、質問者さんがお考えになっているとおりです。)
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>(2)ただ、出産手当金の日額がご主人の健康保険(政府管掌保険)の扶養の範囲を超えるので



ということは日額が3611円を超えていたと言うことですね。
だとしたらそもそも扶養にはなれないはずですから

>「扶養に入れる状態で社会保険に入っていたのなら、国民年金だけ第3号の扱いでいい。保険料は払わなくて済む」

この意味の取り方が違うのではないですか。
質問者の方は

『(知人の方が実は)扶養に入れる状態で(あったのにもかかわらず)社会保険に入っていたのなら、国民年金だけ第3号の扱いでいい(はずだった)。保険料は払わなくて済む(はずだったにそうしなかったのは残念でしたね)』

と言う意味でとっているのではないですか。
市役所の人が言った意味は

『(一般に)扶養に入れる状態で社会保険に入っていたのなら、国民年金だけ第3号の扱いでいい。保険料は払わなくて済む(のですが、知人の方の場合はそれには該当せず残念でしたね)』

と言う意味で言っているのではないですか、つまり特に知人の方場合を言っているわけではなく、単に一般的にこうですよと言う説明をしているだけではないのですか。
前者と後者では意味がまったく違いますよね。
市役所の人が少なくとも日額が3611円を超えていると知っていれば、知人の方に向って「扶養に入れる状態で社会保険に入っていたのなら」というのはおかしいと思いますよ。
また市役所の人が日額が3611円を超えていると知っていて、前者のような意味で言ったのなら、その市役所の人は錯覚しているのか知識不足なのでしょう。

>市役所の人の間違いかと思ったのですが、気になってネットで調べていたところ、過去のOKWEBの質問で、「出産手当金をもらっていた間は第1号になるものだと思っていたら、その後一切収入がない場合は3号にできるというような話を聞き、社会保険事務所に問い合わせると、国民年金第3号被保険者該当申立書が送られてきた」というのを読みました。どういうことなのでしょうか?

質問を部分的に抜き出されても答えようがないですね。
その質問のURLを示していただけないでしょうか。
ちなみに検索はしましたが、それに該当するような質問はみつかりませんでした。

この回答への補足

お返事遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます!
「意味の取り方が違う」というご指摘、まさにその通りです。すっきりしました!!

返事が遅くなったのは、過去の質問のURLを探していたからなのですが、先にANo.7さんが見つけて下さり、さらに詳しく説明もしていただけました。
ですが、実はそのことに関して、さらに疑問が生じてしまい、ANo.7さんのところでまた補足質問させてもらおうかと思っているのですが、もしかしたら聞いてはいけないことなのではないかと、少し迷っているところです...

補足日時:2008/09/18 22:52
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>国民年金第3号の要件は政府管掌保険の扶養の要件と同じと理解していたのですが、出産手当金をもらっていて健康保険の扶養に入れない期間でも国民年金第3号になれる手続きがあるのでしょうか?



ご安心下さい。そういうことはないです。

ただ役所では健康保険を任意加入している場合、必ずしもご質問のように出産手当金なり失業給付なりを受給していて、それが3612円/日以上あるとか、他のバイトなどで扶養を満たさないほど収入があるとは限りませんので、「年金の扶養条件=単純には収入なし。正確には収入が一定以下」の場合には親切に問いかけているのでしょう。

特に以前は任意継続でも出産手当金や傷病手当金がもらえましたので、その当時は扶養条件を満たしていても任意継続する人が多かったのです。(今は制度改正で任意継続ではもらえなくなり継続するメリットが少なくなりましたが)

ちなみに現在は任意継続期間中の3号のみの手続きも会社経由に変わりました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

知人は、出産手当金の日額が3612円以上あります。(このことを質問の際にも明確に書いておかなかったので、皆さんを混乱させてしまったようで、反省しています。)やはり国民年金第3号にはなれないですね。
自分が間違ったアドバイスを知人にしてしまっていたと、ここ数日、自己嫌悪で眠れなかったのですが、昨夜は少し安心して眠れました。ありがとうございます。
役所の人もただ親切に問いかけただけのようです。知人に確認してみたら、出産退職だったこと、出産手当金をもらったこと、まして日額が3612円以上あるということは、役所の人に説明してないようで、ただ役所の人が「扶養に入れる状態で社会保険に入っていたのなら、国民年金だけ第3号の扱いでいい」と言ったことに対して、「そうなんですか?ラッキー♪」とばかりに、特に何の手続きもせず帰ってきたようなんです。
私も知人に「第3号でいいんだって、お金払わなくて済んだ♪」とだけ聞いて、「日額3612円以上あっても、第3号になれる裏ワザがあったんだね、ごめん!」と落ち込んで、このサイトで質問したというわけです。

何にでも振り回されずに、冷静に対応しなくてはいけませんね。反省です。

お礼日時:2008/09/18 10:45

ずばりあります。

第3号被扶養者申立書です
配偶者の健康保険の被扶養者になれないが、収入もない状態の時です。
たとえば 会社に届出が遅れて健康保険はさかのぼって認定してもらえないが、年金だけさかのぼれる、
まさに任意継続期間など、当てはまるでしょう、、が出産手当金、、別に掛け金払ってまで任意継続しなくても だんなさんの健康保険から請求すればよかったのに、、、
出産一時金も 退職後、任意継続じゃなくても条件合えばもらえるらしいですよ、、
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
こういうサイトを利用するのは初めてですが、皆さんの反応の早さにとても感動しています。
また自分でも色々勉強してみます。

お礼日時:2008/09/18 10:13

年金の第3号被保険者とは「第2号被保険者の配偶者で、第2号被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の人」です。



ここで重要なのは「第2号被保険者の収入によって生計を維持する」と「政府管掌保険の扶養の要件」とは「イコールではない」と言う事です。

ぶっちゃけ「無職」と言うだけでOKなのです。出産手当てがどうだとか、扶養に入ってるとかは、一切無関係なのです。

臨時収入があろうが無かろうが、バイトしてようがしてまいが関係なく「無職で、第2号被保険者の配偶者」であれば、第3号被保険者になります。

言わば「専業主婦」「専業主夫」なら、必ず第3号被保険者になります。

「政府管掌保険の扶養の要件と同じ」と勘違いしている人が多いので、無駄な保険料を払う人が多いです。

なお、政府は「広報しないで黙ってれば、払わなくて済む保険料を払う人が出る」ので、ワザと広報しません。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
こういうサイトを利用するのは初めてですが、皆さんの反応の早さにとても感動しています。
また自分でも色々勉強してみます。

お礼日時:2008/09/18 10:12

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