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はじめまして。最近、離婚が決まった男性です。

財産分与などの条件の中に、携帯電話の解約について盛り込み忘れてしまったため、いまだに元妻の電話代を当方で支払っている状況になっております。

電話会社(ソフトバンク)に問い合わせたところ、「契約者本人で無いと、解約できない」と言われ、所定の委任状を渡されました。

離婚までのいきさつを考えると、元妻の性格上、委任状を送りつけても、『解約しなくても自分の不利にならないから』と、送ってこない可能性が高いので、困っております。

こちらのサイトでの過去の質問を見たところ、勝手に解約している事例も見受けられたのですが、それが法律に抵触しているかどうかのコメントが見られませんでしたので、改めて質問させていただきます。

委任状をもらえない場合、契約者ではないが支払いをしている人間が解約しても良いのでしょうか?それとも、支払いする人間を切り替えることは可能なのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 繰り返しになりますが、携帯の支払い方法の変更は携帯の契約者しか出来ませんが、クレジットカードや銀行引き落としの停止は、クレジットカード・銀行口座の契約者が手続き出来ます。

携帯会社とではなく、信販会社、銀行と相談します。
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この回答へのお礼

わかりました。まずは、カード会社に相談してみます。
(携帯の会社からの請求書が一括なので、そちらが気になってしまっておりました。)

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/27 15:39

 どうしても解約したい、というなら別ですが、単に支払いをやめたいだけではないのですか。

支払いに使っているクレジットカードや銀行口座の契約者はこちらですから、そちらに連絡して支払いを止めれば目的を達するのではないですか。「XX月から当方口座からの支払いを止めるので携帯の決済方法を変更してください」と元の奥さんに連絡して、それを実行すれば、そのほうが穏便なんじゃないですか。電話番号を突然失って「お客様の都合により」と放送されるのは、相手にとってはきついですよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり、単に支払いをやめたいだけです。その金額もたいしたことではないのですが、今まで、元妻から受けた仕打ちを考えると、「これ以上びた一文出してやりたくない」という気持ちなのです。

解約ということだけが頭にあったため、窓口でも、そういう相談しかしませんでしたが、現在、一括で支払っているものを、分けることが出来るかを改めて相談したいと思います。

元妻からは、まともな返事が期待できないので、向こうには、相談というより、通知でしか、こちらの意思は伝わらないのです。

穏便解決は、残念ながら無理だと考えておりますが、まずは、支払方法の変更を変えることを相談してみます。

(ひょっとしたら、委任状を送ってくるかもしれないので、とりあえず、2週間待って、その間に、ソフトバンクで相談してみます。)

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/27 12:00

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