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って「個人の信条・思想の自由を侵すおそれがあるので開示しない」ことになっていると聞いたことがあるのですが、どこの図書館でもそうなのでしょうか?そういう法律でもあるのですか?自分の読んだ本を遡って記録してみたくなったのですが…
ご存じのかた、回答よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

図書館で働いているものです。



基本的にはongakukoさんのおっしゃるとおりです。
このような時代になり個人情報保護法が及ぶようになり
履歴については開示いたしませんとお答えします。
でも現実的にはデーターがパンクするため、という理由のほうが
大きいですね。実際には履歴は残らないように
なっているので開示しようがありません。
 なので、警察からの開示請求があっても履歴は開示の
しようがありません。ちなみに現在貸し出し中のものに
ついての開示請求は、断然拒否します。
実際に拒否した事例も当館にあります。

 図書館の決まり、およびシステムによって違うと思いますが
厳密にいうと私の職場では、直前の貸出者までは追えるシステムに
なっています。ただし、それは資料(本やCDなど)の返却記録からで
利用者の記録はあくまで現在貸出中の物しかわからないように
なっています。資料から追えるようになっているのも、
資料に関する不備や汚損破損の状況を遡るためのもので
利用者にそのようなことが出来ることを伝えることはありません。
業務のためのシステムです。
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この回答へのお礼

たしかに、利用している図書館にきいてみましたら、やはり履歴は返却時に消去されるそうです。どこも同じようですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/13 22:06

たぶん、質問者さんが言われているのは、「図書館の自由に関する宣言」のことではないかと推察いたします。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B3%E6%9B%B8% …
日本図書館協会が掲げている宣言で、公立図書館にはけっこう掲示してあったりします。
最近、「図書館戦争」(有川浩・メディアワークス)で有名になった宣言です。
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はい、その通りです。


個人情報の漏洩はここでも禁じられています。
しかし、つい最近、テロとの戦いを名目に国家が情報を検閲出来るような法律を創ろうとしました。戦前戦中は、特別高等警察が思想犯と思われる者の一挙手一投足を調べ上げていました。そんな時代を招いてはいけませんね。
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No1です。


この方の質問は、自己の貸出し履歴の照会ですが、個人情報保護法下でも、自己の情報について開示請求することはできます。
というより、行政機関が持つ自己の情報について、開示を請求し、それが間違っていれば訂正を請求することができることは(抽象的には)憲法上の基本的人権の1つです。
あとは、具体的に請求するための根拠となる法律なり条例なりに基づき請求することが可能か否かの問題となります。条例上可能であれば、情報開示請求を行えば、自分が今まで借りた図書について、図書館が持っている記録の開示を受けることができます(データが破棄されていれば別ですが、バックアップデータ(通常、一定期間はバックアップデータが残っています)や紙に打ち出したデータが残っていれば、それに基づき情報開示がなされます。

質問者さんの質問意図が、自分が読んだ本を「他に誰が」読んだかをさかのぼって知りたいということなら、個人情報保護法(条例)に基づき、拒否されると思いますが。
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図書館で働いていました。



うちの公立図書館の場合、過去の貸出返却履歴は一切残りません。返したらデータが消える、つまり今借りている本のデータしか見られません。他の方もおっしゃるとおり、そんなことしてたらPCがパンクしちゃうでしょう。時たま、図書館利用者の方から、過去の貸し出し履歴についての質問があるのですが、残念ながらデータは抹消されているので、お応えできませんでした。

 また、予断ですが、厄介なことに、、その、プライバシーに関するということで、本人以外には借りたり予約している本の名前は教えてはいけない事になっています。しかし、我が図書館では家族の図書館カードは使い回しOKということになっています。そこでちょっと矛盾が生じてしまいますよね…。また、乳幼児の場合、ほとんど親が本を借りてあげる事、子供が管理できないであろう事を併せて、6歳以下の子供の情報はその家族に開示してOKということになっていました。その辺の細かいところは図書館によって違うと思いますが、原則は同じです。いくら小学生の借りた本だからと言って、簡単に情報は開示しない事になっています。司書資格取得の際に、ある事件の際、警察が図書館へ容疑者の貸し出し履歴・時間の情報提示にプライバシーの概念から応じなかった例を習った記憶があります。あいまいな記憶ですが。
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この回答へのお礼

利用している図書館にきいてみましたら、やはり履歴は返却時に消去されるそうです。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/13 22:04

図書館法には規定がありませんが、現在は個人情報保護法が施行されており、法律の保護が及ぶようになっています


従来も、一般的には図書館の貸し出し、閲覧履歴は重大な個人情報とされてきました。少なくとも、図書館司書の間や、それに関する教育では、常識とされています。
ただし、本当にそれが守られているという保証がなかったのです。特に図書館司書がいるとは限らない企業や団体の専門図書館では、その可能性があったのかもしれません。

なお、個人をたどれない、統計的な処理なら問題ありません。また、利用者本人の利便のために、履歴を見せることも可能です。個人情報保護法では、組織が保有する個人情報について当該人物がこれを照会する権利があると定めています。とはいえ、図書館の中には、そうした履歴自体を保存していないケースもあります。
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この回答へのお礼

たしかに読書歴といえども考えてみれば個人情報ですものね…
利用している図書館にきいてみましたら、やはり履歴は返却時に消去されるそうです。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/13 22:04

図書館で働いてるものです。


本人でしたら別に問題はありません。
が、図書館は膨大な人数のデータを扱っているので、貸出履歴まで残していたらデータがパンクしてしまうので(動きが鈍くなるなど)私の働いている図書館では履歴は返却と同時に消去されて残ってません。
でも図書館によると思うので聞いてみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

利用している図書館にきいてみましたら、やはり履歴は返却時に消去されるそうです。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/13 22:02

本人なら理由を説明し、


PC画面を見せてもらってはいかがですか。
そんなにハードルは高いとは思えません。
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他人の貸出し履歴は開示することはないと思います。


ただ、自分がどのような図書を借りたのかについては、記録が残っている範囲内なら、開示請求することはできると思います。
ただ、開示請求は個人情報保護条例に基づく開示請求になると思いますから(公立図書館の場合)、個々の条例で開示請求の対象外とされていれば開示請求できないでしょうし、返却された時にデータは抹消されるなどして記録が残っていないなら、開示請求しても開示されることはないでしょう。
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この回答へのお礼

利用している図書館にきいてみましたら、やはり履歴は返却時に消去されるそうです。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/13 22:02

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