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今度財産開示請求をしようと思っているのですが、そこで質問です。
相手が会社の代表者で、判決が確定してから代表者を変更している場合は財産隠匿・強制執行妨害になると思いますが、それを刑事告訴できるのでしょうか?その場合、何か確定的な証拠はいりますか?
そして、もし仮に代表者の知らないところで他の第3者のものが名義変更していても、その第3者についても告訴できますか?
それとも、何も告訴せずにいた方が良いのでしょうか?
アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

債務者の代表取締役を変更されたからと言って、債権者が不利益を受けることがあるのでしょうか疑問です。

 普通は、不利益を受けないはずです。
代表取締役を変更しても、会社の債務が消えるわけではありません。

債権者の不利益を具体的に示さないと強制執行妨害罪には当たらないと思います。 
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この回答へのお礼

そうですよね・・・ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/02 09:33

「相手が会社の代表者で・・・」と云うことは、会社ではなく個人が相手ですか ?


そうだとすれば、その者が、その者の財産を隠匿すれば犯罪です。
勿論、証拠は必要です。(心の中の問題もあります。)
あと「仮に代表者の知らないところで他の第3者のものが名義変更していても、その第3者についても告訴できますか?」と云うことは、凶暴でも幇助でもないので犯罪の成立は難しいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/02 09:33

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