
生活保護の不正受給をしていると思われる人がいます。
成人した子供が複数おり、どの方も健康に問題なく
バリバリ働いています。
その親が、生活保護を受けて一人暮らしをしています。
この人というのが、過去いろいろ悪事を働き法律の編み目をくぐって
生きてきたような人間(暴力団がらみではないけど、口が非常にうまく、あらゆる手段で不正に金を得て生きる方法を熟知)ですから、
今回の生活保護も何かカラクリがあって受けたと思われます。
一般的に、成人し働いている子供がいるのに
生活保護を受けられるというのは、どういうカラクリなんでしょうか。

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
受給できますよ。
>その親が、生活保護を受けて一人暮らしをしています。
一人暮らしをしている。ここがポイントです。
別居している子供には役所から「扶養できないか?」と
お問い合わせの書類がきますが「自分の生活で精一杯です」と
回答すればそれまでです。
子供の年収が1千万円あろうが扶養できないといえば法的な拘束力は
ないそうです。
おにぎりを食べたいと最後に言い残し亡くなっていった方もいれば
不正受給で2億円なんてニュースもありましたからほんとおかしな
制度ですよね。
No.6
- 回答日時:
>逆に、生活保護の申請者の「親」が
>子供(保護申請者)を扶養するのは義務ですか?
同じことなんです。民法では扶養義務があると定めていますけど、生活保護では、扶養を拒否されたらやむをえないということになります。
(ちなみに、生活保護でも15歳以下の子の扶養は拒否することは認めていません。子に危害が及ぶ場合は別世帯として扱いますが)
>その受給者は病気がありますが、
>その状況を利用し、しかもその病気が
>大昔の交通事故のせいだとして、加害者を相手どって、
>賠償金をもらうための裁判を現時起こしているそうなんです。
>そういう人間なんです。おそらく数千万円の
>補償金をとる予定です。
>そんな大金が入ってきても、福祉事務所は
>わからないし、そこまでチェックできないと思います。
これこそ、通報が必要です。
もし、担当者に不信感があるならば、「市長への手紙」を利用してはいかがでしょうか。
福祉事務所が裁判所を通じて補償金を確認すれば、すぐさま娘などの口座に移したとしても、生活保護は廃止になります。
お詳しい回答で非常に助かりました。
さらに追加の私の質問にまでお答えくださり、
ご親切に、非常に感謝します。
私の債務者が別の人を相手どって起こしている
裁判は去年の暮れに始まっていると
人の伝えで聞きました。(でも、それ以上は分かりません。)
普通、裁判というものは、大体2年ぐらいで終ると
思いますが、その裁判が具体的に何年の何月に終って、
いつ、相手(私の債務者)が多額の金を入手できるかまでは
知りようがありません。(知れる方法があるなら知りたいところですが・・・)
とりあえず「福祉字事務所が裁判所を通じて補償金を確認できる」らしいことはわかりましたので、しばらく待って、時期を見て福祉事務所に
伝えたいと思います。
No.5
- 回答日時:
生活保護受給者が怪しいと思える場合は、市役所の担当課かその地区を担当している民生委員に匿名で質問してみるのがよろしいと思いますよ。
市役所の担当課やその受給者を担当している民生委員がどのような、状況判断をしているかが問題です。
質問者さんが抱いている「疑問」を素直にぶっつけて聞いてみたら良いと思いますよ。
あるいは、市の担当課や民生委員がいい加減な対応をしているかも知れませんし。
ありがとうございます。昨日、
福祉事務所に電話し、その不正受給者について
密告しましたが、出たケースワーカーがたまたま
その不正受給者に数回会ったことのある人でした。
いわく
「私どもでちゃんと調査した上で許可しているので・・・・」
の一点張りでした。
その受給者は病気がありますが、
その状況を利用し、しかもその病気が
大昔の交通事故のせいだとして、加害者を相手どって、
賠償金をもらうための裁判を
現時起こしているそうなんです。
そういう人間なんです。おそらく数千万円の
補償金をとる予定です。
そんな大金が入ってきても、福祉事務所は
わからないし、そこまでチェックできないと思います。
当然、ワル知恵の働く人なので、裁判でとった金を
すぐさま娘などの口座に移すことは当然です。
No.4
- 回答日時:
生活保護申請者に最低限度の生活を送るだけの収入が無ければ生活保護になります。
親族が扶養を拒否した場合も当てはまります。(民法では扶養義務はありますが)
生活保護申請者が過去に悪事を働いても、生活困窮となる原因が申請者にあったとしても、それは無関係に審査します。
なぜなら、生活保護は、「現在」の「生きる権利」を保障するためにあるからです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatu …
ここの 2.対象者 に ・困窮に至った理由は問いません。
とあります。
あとは、その申請者が生活の向上を目指して生活していただければありがたいのですが・・・・
ありがとうございます。
子供は親の扶養を拒否できるのですね。
逆に、生活保護の申請者の「親」が
子供(保護申請者)を扶養するのは義務ですか?
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