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高齢の叔母(母の姉)が痴呆のため老人ホームに入っており、これまで父が金銭援助をしていました。しかしその父が最近倒れ昏睡状態になり先が長くなさそうなので資産などをしらべたところ、かなりの借金があることがわかりました。私も裕福ではないため、とりあえずほとんど面識のない叔母への金銭援助を減らしたいと思い役所に相談したところ、親戚である私が叔母を援助するべきだと言われました。

そこで質問なのですが、私は自分の家族の生活を犠牲にしてまで、ほとんど面識のない叔母を援助する義務が本当にあるのでしょうか?

また、もしそのような義務がない場合、叔母は私の援助なしにどのようにして生きていけば良いのでしょうか?(生活保護とか?)

ちなみにその叔母に何十年ぶりに会いに行ったところ、痴呆のせいで全く会話になりませんでした。。。

A 回答 (7件)

民法第752条


夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

民法第877条
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、
  三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、
  家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

ということで、親兄弟以外は、法律では義務付けられていませんので、
現状では、扶養や援助の義務は法律上有りません。

ただ、役所等が裁判所に申し立てをした場合、
叔母は3親等以内なので、扶養義務の判決が下る確率が高いです。
但し、この義務も順番があります。
先ずは、叔母様の旦那様、次に叔母様の子供若しくは両親、次が叔母様の兄弟姉妹、
そして、叔母様の甥や姪です。
それぞれの中での順位は、基本、収入が高い順となります。
質問者様のお父様が面倒を見られていたのであれば、
叔母様のご主人も子供もいないという事かと思いますので、
第一順位は、叔母様の兄弟姉妹です。

扶養義務はないと突っぱねたところで、裁判になれば、
最終的に面倒見なければならないとなるなら、
最初から出来る範囲で面倒を見たらどうですか?
若しくは、他に親戚はいないのでしょうか?
叔母様に他の兄弟姉妹がいるのなら、
先ずは、そちらに援助をお願いしてみてはどうでしょうか?

それから、特養に移れないという事ですが、そんな事はない筈ですが・・・。
(そう言われている理由が痴呆なので。)
伝染病や常時治療(医療行為)が必要等の特段の事がなければ、
特別養護老人ホームは、65歳以上の、身体上又は精神上著しい障害がある為、
常時の介護を必要とする方(いわゆるねたきり老人等)で、
居宅にて適切な介護を受ける事が困難な方が入所出来る施設です。
条件を満たしていて、空きがあれば入れます。

特養のほかに、老人介護保険施設も有ります。
介護認定を受けていれば入所可能です。
費用も、老人ホームより安いです。

生活保護の方は、
「老人ホーム(料金が高い)に入れるだけのお金があるでしょ」
というように、役所がみなしたので、
生活保護を受ける事は出来ないと言われたのだと思われます。
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家裁に成年後見人制度を申請して法定後見人を付けるべきです。



義務はありません。援助できないなら主張すべきです。

問題が山積みですが、後見人は被後見人であるアナタの叔母さんの生活を手助けする義務があります。
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この回答へのお礼

回答していただいた皆様、どうも有り難うございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2014/04/19 03:49

 役所は、質問者さまが援助できると思って言っているのですが、「こういう状況だから無理です。

ウチもカツカツです」と説得すれば、大丈夫ですよ。

 親戚が独り身でしたが、特養に入りずっと国から補助が出ました(地域にもよるかと)。
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扶養の義務はありません。


役所の担当は生活保護の支給が減るよう努力することを求められていますから、現状援助している親戚がいれば色々理由をつけて援助を継続して貰うよう努力します。
役所では「援助するべき」と言われたのでしょう?
義務があればハッキリと「あなたに援助する義務があります」と言います。
義務がある場合、役所は遠慮しません。

援助を減らすことを決めたと伝え、祖母の生活がどうなるのか確認(相談ではない)
それで祖母が不憫に思えたら援助はそのまま継続。
我慢できそうなら援助を減らす。
そんな対応ですかね。
少なくとも国の補助で現状維持はできません。
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その人の子供じゃないんだから、介護する義務はありません。

借金でなく資産家だったら介護しますか。貴方が小さいころ、そのおばさんから、お年玉や誕生日などでお祝いしてくれましたか。
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現時点では義務はありません。



もし生活保護を申請した場合。。

生活保護法改正で扶養義務が発生するかもしれませんね><
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貴方に援助義務はありません。


生活保護があります。

この回答への補足

済みません、補足です。
役所の人には、叔母が老人ホームにいるなら生活保護は受けれないと言われました。しかし、叔母の精神状態では老人ホームから特養などには移れないとも言われました。また、万が一特養に入れたとしても、頻繁に病院に連れていく等、親族にかなり負担がかかるとのことで、小さい子供が二人いる我々家族にとっては非常に厳しそうです。
じゃあどうすればいいんだ?という感じで、ほとほと困っております。

補足日時:2014/04/17 16:12
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