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時間のある時に、東京まで行くことを考えています。
その時に、新幹線を小田原ではなく新横浜まで乗った時に、藤沢で降りようと思ったら、また藤沢で乗るときにはどこまで買えばいいのか教えて欲しいと思っています。

できれば、以下の補足質問にもお答えいただければと思います。
・もとの乗車券は東海道線の横浜or東神奈川のどっちまで使ったことになるのでしょうか?
・元の切符を藤沢から使い始める(つまり、新幹線で大阪→藤沢を移動したことにして、新横浜まで乗り越したことにする)ことは可能でしょうか?

A 回答 (7件)

>藤沢で降りようと思ったら…



藤沢で、東神奈川 - 藤沢間の運賃を払う。

>また藤沢で乗るときにはどこまで…

東神奈川。

>・もとの乗車券は東海道線の横浜or東神奈川のどっちまで…

東神奈川。

>新横浜まで乗り越したことにする)ことは…

だめ。

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素直に小田原で乗り換えるか、「大阪-(新横浜経由)-藤沢」と「藤沢-東京」の切符をお買い求め下さい。
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この回答へのお礼

横浜線経由の乗車券を作ればいいんですね。

往復切符の場合、復路で東京から新大阪までダイレクトに乗って、横浜線は放棄って言うのは有りですよね?

お礼日時:2008/10/01 20:01

新幹線は新横浜まで買っておられたのでしょうか。

もしそうなら、新横浜から藤沢までの切符を購入する必要があります。そして横浜以遠の乗車券を買っておられるならその券は横浜市内まで使ったことになります。でもそれは建前であり、実際は藤沢で降りるときに自動改札機を黙って通ればその乗車券は藤沢で途中下車のデータが入力される筈です。検札が来た場合には小田原で新幹線を乗り越したと言えばそれでOKです。
ところが、新幹線の特急券を小田原までしか買っておられないなら、直後の横浜線を使って横浜に戻りそこから東海道線で藤沢へ行く限り、無料で藤沢まで行けます。そしてそれは正式に藤沢で途中下車になります。
 その理由は法律がJR東日本は貴方を小田原で下ろし、小田原で東海道線に乗り換えて藤沢まで正しく乗車させる責任を負っていると規定しているからです。それを新横浜までの切符を買われたならそれは貴方は新横浜まで行く意志があり、その途中で行先を藤沢に変更したということになるので、その径路の運賃を払う必要が出て来るのです。
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この回答へのお礼

この質問を立てるときに、「小田原に止まるひかり号に乗れば?」みたいな回答が来ると思ったので、のぞみ号前提として「新横浜」としました。

目的地は東京のどこか(いつ行くかすら決めてません)なので、乗車券で新横浜で降りることは可能ですよね。
ただ、東海道(新幹線)経由で横浜線は乗れないだろうということで、新横浜で降りたらどこにワープできるのかという質問でした。

お礼日時:2008/10/01 20:10

新幹線を新横浜で降りた時点で「新横浜まで利用」した記録が残ります。

新横浜→藤沢は経路上後戻りになるため,区間外乗車となり,藤沢駅で新横浜→藤沢間の料金を収受されます。(東京近郊の新幹線は東京近郊区間の対象外であることなどから,品川~小田原間は経路を新幹線or在来線に特定して発券される)
東神奈川までの利用は,原券が横浜市内着でないと認められません。また原券の残り営業キロが100キロ未満のため,差額も返金されません。

藤沢→東京都区内へは,藤沢→横浜間の乗車券を購入の上,原券は横浜からの利用も機械的には可能でしょうが,制度上は原券を新横浜で下車した時点で新横浜での途中下車となるため,藤沢→新横浜→東京でないと,原券は無効となります。
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>時間のある時に、東京まで行くことを考えています。

その時に、
 新幹線を小田原ではなく新横浜まで乗った時に、藤沢で降りようと
 思ったら、また藤沢で乗るときにはどこまで買えば

新横浜まで新幹線を利用する場合は、まず、大阪市内→横浜市内の
(8,190円)乗車券を購入し大阪地区では、このきっぷで入場します。
新幹線に乗り新横浜へ。新横浜駅で横浜線・京浜東北線と乗り継ぎ
横浜駅で東海道線に乗り換えて藤沢に向かいます。横浜市内着の
きっぷは東海道線戸塚まで使えますので藤沢駅では戸塚→藤沢の運賃
230円を払えば良いと思います。
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通常、乗車券は経路を指定して購入します。

そして、その経路上の途中駅に限り、途中下車できるのが、原則です。
質問例の場合、新幹線-新横浜-横浜線-東神奈川-東海道線(京浜東北線)-東京方面と購入すれば、何も悩む必要はなく、東神奈川で途中下車できますので、藤沢乗降の際には乗車券の経路から外れた区間、即ち東神奈川-藤沢間の運賃を別払い(切符購入)すればいいことになります。
しかし、規則では、切符に示した経路どおりに乗車しなくてもよい特例が定めてあり、それを「選択乗車」といいます。
複雑な内容ですが、以下の説明に必須ですので、規則を引用します。(引用元では路線図も書いてあるので少しわかりやすいと思います)

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。

(27) 品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)

(28) 小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)

さて、東京までずっと在来線経由のきっぷを持っていた場合は上記の(27)、(28)のいずれかが適用できます。
(27)を適用した場合は、新横浜までは新幹線経由を選択、横浜からは経路通り在来線を利用することになります。
この場合、区間外となるのは、新横浜-横浜間と横浜-藤沢間(往復)です。従って、新横浜で途中下車したことにして、藤沢下車時は新横浜-藤沢間の運賃を支払うことになります。藤沢乗車時は、藤沢-横浜のきっぷを買えばいいことになります。

一方(28)を適用した場合は、新幹線-新横浜-横浜線-東神奈川-東海道線の経路を選択することができますので、東神奈川で途中下車したことにできます。
この場合、藤沢下車時には東神奈川-藤沢の運賃を払います。藤沢乗車時には藤沢-東神奈川のきっぷを買うことになります。

東京まで新幹線経由の乗車券を購入した場合は、(27)しか適用できません。
このため上で説明したとおり、新横浜-藤沢、藤沢-横浜の運賃が必要になります。

いずれの場合も、小田原で在来線に乗り換えなかった場合は、追加運賃なしに藤沢まで乗ったとみなすことはできません。
そのことは承知の上で、小田原で乗り換えたことにできる(運賃を追加支払せずに済むことができる)かと言うのが質問の主旨であるのなら、それは詐欺行為に加担することになりますので、コメントは差し控えます。
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乗車券の値段で比較するなら,藤沢→新宿を小田急線で移動したほうが安い場合があります。


大阪市内-横浜市内 8,190円
戸塚-藤沢 230円
藤沢-新宿(小田急) 570円
計 8,990円

ご質問者の意図と外れる場合は,ご容赦願います。
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基本的にNo.5様のご回答が完全回答だと思いますが、No.1様への「お礼」でちょっと気になることがありましたので、お邪魔いたします。



>横浜線経由の乗車券を作ればいいんですね。往復切符の場合、復路で東京から新大阪までダイレクトに乗って、横浜線は放棄って言うのは有りですよね?
・ご質問の区間で選択乗車できるのは、No.5様のご回答にあるとおり、(27)と(28)の二種類だけです。選択乗車というのは、経路だけでなく区間も適合していなければなりません。この「お礼」の内容の場合、選択乗車はできるのでしょうか?

(28)は、乗車券券面経路と実際乗車経路が「新幹線+横浜線経由」vs「全線在来線経由」の場合であり、経路は適合しますが、対象区間はあくまで「小田原~東神奈川」間という前提ですので不適合です。つまり、東京から新大阪にダイレクトで行くということは、全線新幹線区間(小田原~品川間)であり、想定されている「小田原~東神奈川」間ではないため(28)は適用されません。

では(27)が適用されるのかというと、(27)は「小田原~品川」間の場合ですので区間は適合しますが、経路は「全線新幹線経由」vs「全線在来線経由」の場合ですので不適合となり、これも適用されません。

ということは、「東京から新大阪までダイレクトに乗って、横浜線は放棄」というのはダメということになります。

つまり、小田原~品川間について、「新幹線+横浜線(+東海道線)」経由の乗車券を用いて、全線新幹線を利用することはできない(選択乗車は主張できない)と思います。

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なお、No.2様への「お礼」にある、
>目的地は東京のどこか(いつ行くかすら決めてません)なので、乗車券で新横浜で降りることは可能ですよね。
・これは、OKです。乗車券の経路が新幹線経由であれ、在来線経由であれ、とりあえずは新横浜で途中下車できます。そこから先の経路は、そのまま新幹線に乗るか、(27)又は(28)のとおりにしなければなりません。(もっとも、全線新幹線経由の乗車券の場合、先述の理由で選択乗車は(27)のみの適用になります)

>ただ、東海道(新幹線)経由で横浜線は乗れないだろうということで、新横浜で降りたらどこにワープできるのかという質問でした。
・(28)であれば横浜線に乗れますが、(27)の場合はワープになります。あくまでワープですので、ワープ区間の移動手段は自由です。(つまり、そのまま横浜線等に乗るのであればその分のJR運賃が、タクシー移動であればタクシー運賃が、友人の車であればタダ・・・など。)
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先述の「選択乗車が主張できるかどうか」については、ふと思ったまでで、自信があるわけではないので、このカテゴリーの常連さんなど他の詳しい方のご回答を待った方がよいと思います。
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