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裁判所から特別送達で債権差押命令が届き第三債務者に名前が
乗っていて200万近い金額が記載されておりました。
A 債権者(全く知らない業者)
B 債務者(取引していた業者)
C 第三債務者 (私)
上記でABCと記載します。
CはBと委託販売契約を結んで取引していた。
委託販売とはCがBから商品を預かり売れた分を毎月
報告して補充を受け補充した分の代金を支払い販売していました。
1年ほど前、突然、売り上げ報告をしても補充がされなく
なり、Bと連絡が取れなくなった。
Bへの支払いは随時していたので補充商品の未払いは無い
状態でした。
その後も連絡が無く、潰れたと風の噂に聞いていました。
Cには委託商品が手元にある状態でとりあえず委託商品は
どうすれば良いのかわからないので倉庫にしまった。
1年ほどたった今日Cには、突然債権差押命令が届き
そのなかの第三債務者にCの名前が乗っていた。
金額が200万円近くで預かっていた商品代金を遙かに
越える金額が記載されていた。
差押債権目録にはBがCに対して有する、継続的売買契約に
基づき売り渡した商品の売掛代金債権にして本命令送達時に
既に支払期が到来しているものにして順次頭書金額に
満までと記載されていた。
返したくても返せなかった委託品に対しての請求だと
思うのですが全商品でも数十万円だと思うのですが
200万円と記載されていて困っています。
陳述書にどのように書いて裁判所に送り返したら
良いのでしょうか?とても困っております。
お手数かけますが知識をお貸し下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
説明された委託販売契約であれば、代金支払債務はないことになりそうです。
そうであれば、支払うつもりはない、理由は、取引終了で新たな代金は生じない、すでに発生した代金は全額支払い済み、ということでよいと思います。
手元に委託の商品があるということですが、委託販売の場合には、委託を受けただけでは、商品の売買代金は発生しません。差し押さえられているのは、あくまで売買代金ですので、それを返品する債務までを記載する必要はありません。
なお、差押え命令は、第三債務者を、通常の場合よりも不利な立場におくものではありません。実際に存在する債務を、存在する範囲で支払えばよい(支払先だけが違う。)ということです。
No.2
- 回答日時:
陳述書の用紙は同封してあったでしよう。
「まず、お読み下さい。」と云う書面もあったでしよう。
それを読んで下さい。
「陳述書」の冒頭部に、koyama2000さん(第三債務者)の住所氏名印として、
□(四角)の中に「レ」印でいいですから「差押債権の存否」の部分は「ない」に「レ」印、
「弁済の意志の有無」の部分も「ない」に「レ」印、として提出して下さい。
たしか、2週間以内だったと思いますので、遅れないようにして下さい。
それで全て終わりです。
ありがとうございます。ご指摘どおり
両方とも「ない」「ない」で記入しようと思っておりますが
預かっている委託品が手元にあるので不安だなぁ
と思っています(涙)
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