No.3ベストアンサー
- 回答日時:
その事故であなたの過失が相手より少なければ、
人身の届出をすれば治療費は保険会社が病院に直接支払って
くれます。
治療が終われば、保険会社が示談の話をしてきますので、
休業損害・慰謝料等の費用をもらうことができます。
物損のままですと、自腹で病院代を先に支払い、加害者からもらうか
自賠責に被害者請求しないといけなくなります。
また、健康保険を使うと、ご加入の健康保険組合に、第三者行為による
ケガの申請を、ご自身でしなければならなくなります。
慰謝料・休業損害も、相手もしくは相手の代理人と話をしなくては
ならなくなります。
ケガがたいしたことが無く、このような手間を掛けてあげても
よければ、物損でもよいかと思いますが、本当に相手が、きちんと
対応してくれるかは分かりませんし、届出をしていないと、
後になって泣き言を警察に言っても、相手にしてくれませんし、
怒られますよ。
No.4
- 回答日時:
警察への届け出は物損のままでも自賠責保険は使えます。
が、交通事故加害者というのは、最初しおらしくしていても、保険会社や周囲の入れ知恵で豹変することがよくあるようです。
正当な損害賠償請求をするためにも、検察に相手への刑事処分を申し入れるためにも、事故処理は正しくやっておいた方がいいと思います。
昨年、私の家内が横断歩道上で撥ねられるという事故に遭いました。当初、加害者は一回は入院先に見舞に来ましたし、退院後一回見舞いの電話を掛けてきて「週一ぐらい電話をしてもいいですか?」などしおらしいことを言っていましたが、その後、一切音沙汰がなくなりました。
半年ぐらい経って、保険会社が治療を終わらせろといった主旨の電話を何度も入れてきました。そこで、休日の面談を申し入れたところ、「弊社の営業時間は平日の9時-5時でございます」と言って譲らず、あまりに身勝手ことばかり言うので、契約者である加害者に保険会社の対応改善を申し入れる電話をしました。そうしたらどうでしょう、「こちらは保険に加入しているのだから、直接電話をしてくるな」と逆切れされ罵られる有様でした。
家内は約9か月通院治療した後、後遺障害が認定されました。最初に担ぎ込まれた救急病院の初期診断が全治10日であったため、加害者は起訴猶予になっていましたが、検察に処分の見直しを申し入れました。検察から警察に再調査の指示が出て、事情聴取にも行きましたが、その時に「厳罰を望む」と申し上げてきました。検察官のニュアンスでは(役目柄はっきりとは言いませんが)、間違えなく起訴されるようです。
私の経験談を書かせていただきましたが、人は豹変するということはよくあることですので、今、いくら相手が低姿勢でも、物損で片付いてしまえば、治療費や慰謝料の支払いの時に強気な姿勢になることは目に見えるようです。仮に加害者自身が誠実な人であっても、営利主義の保険会社は、物損扱いであることを盾にして、自腹の痛まない自賠責の支払い額以上の賠償はまずしないでしょう。
ちなみに、自賠責保険というのは被害者救済のための最低限の補償であって、裁判基準(私はこれが正と考えています)などに比べ、賠償額はかなり低くなります。保険会社は、相手が素人だと、自賠責基準が正であるかのごとく言ってきますので、要注意です。
ご回答ありがとうございます。
私の母も一昨年、横断歩道で事故にあいました。
大変ですよね。。。
とりあえず簡単に相手を信用しないほうがいいようですね。
特に今回の私の場合は保険の「代理店」が絡んできてますので
怪しい雰囲気がいっぱいです。。。
人身に切り替えようと思います。
No.1
- 回答日時:
人身事故であれば、必ず自賠責保険は機能します。
物損事故の場合、自賠責保険を請求する際に「人身事故届提出不能理由書」を一緒に提出します。その理由が認められれば保険金が払われることになります。
つまり代理店がいくらOKといったとしても、100%確実な話ではありません。
もし人身事故として届け出しなくても自賠責保険が機能することになれば、わざわざ人身事故として届ける必要もなくなってしまいます。行政処分等を受けるのはバカ正直者だけだということになってしまいます。
早速のご回答ありがとうございました。
「人身事故届提出不能理由書」について少し調べてみましたが、
通院が短期の場合などに当てはまるようですね。考えてみます。
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