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駐車場誘導員は警備業になるのですか

A 回答 (1件)

 警備業法による警備業務の定義は“他人の需要に応じて営業として行われる業務”です。

なので例えば自社の社員が行う守衛や、ボランティアで行われる警戒等は警備業とはいえません。
 駐車場誘導員でも他人(他社)の需要により営業(対価受領)として行われていないものは、警備業法による警備業には該当致しません。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。
他人(他社)の需要なので、警備業に該当しそうです。

お礼日時:2008/10/07 09:20

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