A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
(1)について
銀行との間の契約上は、「受取った代金を請求される」ことになります。この場合の支払は、一括です。ただ、連鎖倒産等は銀行側にとっても出来れば避けたい事態なので、財政的に一括支払が難しいときは銀行側と分割払い等につき交渉する余地が出てきます。
(2)について
裏書は手形代金を担保していることになるので、支払人が手形代金を支払えないために裏書手形を所持する人から請求されたときは、券面額を支払わなくてはなりません。もちろん、この場合も交渉することは可能です。ただし、銀行相手の場合と比べて交渉はよりハードになってしまうでしょう。
お金がないから割り引いていたのに、割引手数料も取られてるのに銀行は何も損しない仕組みになっているのですね。(回収しなければいけませんが)
逃げれるものでもなさそうなので、正面から銀行に交渉&相談してみます。
詳しく教えていただきましてありがとうございました。参考になりました。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
約定書では「直ちに」となっていますが、手形支払人が民再申し立てをした事実を銀行が知らなければ時間は稼げます。
ただ手形期日が来れば必ず分かることだし、それまでにもしバレたらあなたと銀行の信頼関係に影響が出るでしょうから早めに相談した方が良いと思います。
買戻しは原則一括でということになりますが、あなたに借入余力があるなら別途借入して分割で返済するという方法も可能かもしれません。
ただし焦付き債権の借入になるので、担保は求められるでしょうが。
それとあなたは民再申し立てした会社の「債権者」になるので、当然返済を受ける権利があります。債権者集会へは必ず出席してどしどし意見を述べましょう。
もっとも仮に民再が承認されたとしても、何十年も掛けてほんのちょっぴり返してくれるだけですが(それも出来ず途中で破産するケースも多々あります)。
詳しく教えていただきありがとうございます。
取引先が民事再生法受理された事はニュースにもなっており、もちろん銀行も知っています。
手形って本当に恐ろしいです。民事再生法を受けた企業は再生に向けて守られる気がしますが、その下の中小企業は大打撃です。手形でなければ仕事はこないし、その手形も紙切れになってしまうとは。。。借金だけが残ります。やはり、どうしようもないのですね・・・
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
銀行との融資取引では「銀行取引約定書」というものを締結しています。
これは主に融資関係の基本的な取り決めをした書類で、日本の銀行はほぼ同じ内容のものを使っています。
この中に「割引手形の買戻し」という条項があり、簡単にいえば手形の主債務者が経営破たんの状態になると、債務者(この場合あなたの会社)は直ちに買戻しするという取り決めになっています。
早速、ありがとうございます。ではやはり、銀行から買い戻さなければならないんですね・・・・・。買い戻しても手形は紙切れですもんね、これは厳しい・・・・・。全額一括で買い戻さなければならないのでしょうか。買い戻すタイミングは手形期日前ですか?民事再生法受理されたらすぐでしょうか?何度もすみません、分かれば教えてください。宜しくお願いします。
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