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2007年に世田谷区で資源ごみの持ち去り事件がありました。
この時、簡易裁判所の判断が有罪と無罪で分かれたようですが、

1、判決が分かれたのは、似たケースの違う事件ですか?それとも同じ 事件ですか?

2、判例には法律に匹敵する力があると聞いたことがありますが、異なった判決のまま、どちらも控訴せず、判決が確定した場合、判例的にはどのようになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.似たケースの違う事件です。


2.結局のところ「その都度判断」するしかなくなります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/10 13:54

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